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妊娠中という事もあり業務に差し支えになるということで、解雇になりました。 妊娠してたら、失業保険の延長手続きをするべき…

妊娠中という事もあり業務に差し支えになるということで、解雇になりました。 妊娠してたら、失業保険の延長手続きをするべきなのでしょうが、失業保険の手続きをして一般教育訓練講座を申し込むつもりです。絶対取りたい資格があるんです。 延長した場合も、一緒のことします。 お腹が大きくなってくるし、やはり不正ではないけど怒られるのでしょうか? よろしくお願い致します

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    妊娠しているから解雇って言うのは普通に考えて不当です。 妊娠での解雇ができないわけでははいですが、しちゃいけないんです。不当解雇で訴えることもできますが、復職する気がないとダメだとも言われますし、何より面倒くさいのは間違いなさそうですからそこは必要があれば労基署なり法テラスなりに相談してください。 業務に影響があるんなら産休なり育児休業なりを取ってもらって雇用保険や健康保険から給付を受けてもらえばいいんです。傷病手当金は妊娠でももらえるそうですし、少なくても出産手当をもらえる間は社会保険料も免除です。事業主負担分も含めて。そうやって雇用を継続していくことはいくらでもできるのにそうしないのは安倍君が安保にばかり気を取られているせいでもあるでしょう。まあ、そんなことはいいか。 妊娠しているから延長しないといけないわけではないです。就労できないなら延長しないと受給期間が進んでいくってだけですし、妊娠を理由に当初から延長すれば延長を解除した時に特定理由離職者になれるってことです。本当に解雇されたり退職勧奨されていて、解雇通知書や退職勧奨通知書を貰えているんなら特定受給資格者になれるはずですから、特定理由離職者になれなくても問題ないというか特定受給資格者の方がお得です。それはハローワークで事情を説明して持っている証拠を見せて十分認められるということならそのまま延長していいですし、足りないということなら延長したうえで、そういう証拠を集めるための方策を聞きましょう。 教育訓練給付は職業訓練ではないので失業等給付とは別のものですから延長したって受けられるはずです。延長中は基本的には働いちゃいけないわけですが、月3千円とか5千円くらいの内職程度なら働いても構わないというところもあるので聞いてみましょう。別に内職しなくてもいいですけど。 怒られたりはしないでしょう。むしろやる気満々でいいんじゃないでしょうか。

  • 妊娠を理由とした解雇は禁止されてるんですけどね・・・ 一般教育訓練は妊娠を理由として受給期間延長してても受講できると思いますが、 間違ってたらすいません。 妊娠何か月か分かりませんが、すぐに基本手当の受給は厳しいと思われます。

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  • それはそれで、貰えるものはもらって、それから。って出来ないの?

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