解決済み
飲食店スタッフの友人が突然解雇されました。 雇い主に呼び出され、開口一番「もう無理だね。」と言われたそうです。理由を聞いたら、半年前、1か月前の顧客からのクレームを出してきて、クレームの責任を取れとのことだったそうです。 実際のクレームは友人本人に対してよりも、店に対する内容が殆どでした。 雇い主からすると、友人はクレームが多いから信用できないのだそうです。 しかも自分の店だから、自分の好き嫌いでスタッフを判断するのは当たり前だ。 また、クレームが出たのはアンタなのだから、店には関係ない。労基に相談しても、アンタが悪いとしか言われない。俺が正しい。と言われたそうです。 実際、不当解雇にはならないのでしょうか? 友人はアルバイトとして勤務しています。 というか、そこは自分も以前居た職場なのですが、アルバイト扱いでしか雇ってくれず、社保とかの話をすると煙たがれ辞める方向に持っていかれます。 また、実家暮らしの子が何も知らず年末調整をしたら、所得が多くて、店に監査が入り、その子が辞めさせられました。 現在は7-17とかで働いている子も、9-17でタイムカードを押すよう指導されています。
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「不当解雇になりますか」というのが質問ですね。 不当解雇になる可能性が非常に高いです。 ただし、店主が「辞めてもらうから退職願を書け」と言って退職願を書いちゃったら解雇ではなくなります。店から「お前は解雇」という形になっていないと解雇ではありません。 解雇の後どうするかは色々選択肢があります。 1.不当解雇であるから無効として争う →勝てばお店に戻れます 2.解雇は了とし解雇予告手当を貰っていないよとして請求する →(話の状況から判断するに)平均賃金の30日分を貰えます 3.タイムカードの件で未払い賃金を請求する →2年前まで遡って未払い分を貰えます 4.1~3を組み合わせたり全部やる いずれにしても本人が労基署に行って手順をきいてください。
「もう無理だね」では解雇ではありません。経営者からクビだとか言われたのであれば、解雇証明書か解雇理由証明書の発行を求めてください。その書類が発行されたら解雇が確定します。 解雇が確定すれば、解雇理由の正当性や解雇予告がなされているかが問題となり、その2点を争うことも可能です。 このコーナーでも同様の質問が多くありますが、解雇が確定しなければ裁判で争うこととなり、とてもじゃないがそのような時間と費用をかけて争うことは普通の労働者では不可能です。 また、時間外労働に対して賃金が支払われていないのであれば、未払い賃金を請求することは可能ですが、事業者が支払わないと言えば裁判で支払いを求めることとなります。いずれにせよ、相当な労力と強い意志が必要ですから、生半可な気持ちであれば出来ません。
ならないのですか? なりますよ 何故そこでバイトしてるのかが不思議ですね
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