解決済み
労働基準局のについて詳しい方よろしくお願いします。 数か月前にサービス残業が多いと内部告発があり、現在労働基準局の指導を受けています。それからというもの残業をなくすため、何が何でも定時で帰らされます。 しかし、仕事上どうしても残業をしないといけない時もあります。 この時は定時ごろにタイムカードを押すように言われ、タイムカードを押した後に残業をしています。 タイムカード上残業はなくなりましたが、現状は残業はありますし、残業代はもちろんありません。 現状、定時に仕事を終わらせるために仕事の簡素化をしてきていますが、そのためミスも多くなり、定時で終わるように急かされる為さらなるインシデントを招いています。 指導は3か月あり、その期間に指導内容をクリアできないと3年間毎月監査があるから協力してほしいと、以前言われましたが、今現在タイムカード上残業をなくしさえすれば、労働基準局からの指導ははずされ、以前のようなサービス残業(残業代は発生しないが、タイムカードは仕事が終わってから押せる方法)に戻るのでしょうか? タイムカードを押してからの残業は理解できません。 それなら同じ残業代が出なくても仕事を終えてからのタイムカードを押す方がまだ気持ち的にはいい感じがします。
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今のままだと戻るでしょうね。場合によっては、刑事告発されます。今のままなら賃金台帳記載違反でサービス残業も同じく労働基準法違反 ですから。 しかしこういうことが起きるのは従業員にも責任があります。労働条件がすべて会社任せにしているから残業の協定である36協定も守られないのです。 解決するには会社に労働組合をつくって36協定を守らせるしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が話あいを拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
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