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一か月250時間働いているSEの会社は労基法に違反しないんですか? 週40時間まで〜〜とか 週44時間まで〜〜と…

一か月250時間働いているSEの会社は労基法に違反しないんですか? 週40時間まで〜〜とか 週44時間まで〜〜とかよく聞きますが、 どう言った場合の事を言っていて、どの条文が適用されているのでしょうか。 詳しいかたおしえてください

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働時間は一日8時間、週40時間を超えてはいけません(労基法32条)。また週に一日または4週4日の休日を与えなければなりません(35条) 労働者の代表と書面による協定(サブロク協定)を結び労働基準監督署に届ければ協定に定めた範囲で労働時間を延長し、休日に労働させることができます(36条)。 労働時間を延長し、休日に労働させた場合割増手当が必要です(37条) 労働時間には延長の限度があります(36条2項、労働省告示)。週15時間、月40時間等。これを超える場合は特別条項付のサブロク協定が必要で、またそこで定めた特別の事情がある場合しか許されません。 250時間という異常な時間はおそらく協定を労基署に届けた段階で指導が入ると思うし(従ってそんな時間は協定上定めていない)、特別な事情があるときではなく日常的に45時間を超えることも許されません。従って36条に違反している可能性が高いです。 労働基準法上の労働時間については変形労働時間制、フレックス制、裁量労働制等あるのでそれを適用している場合、上記のように単純な説明はできません。

  • インチキ裁量労働制を導入するので いたって合法!

    なるほど:1

  • ➀時間外手当がしっかりもらえてるから、給料が増えてうれしい。 ②時間外は付かないが、そこそこ給料がいいから我慢できる。 ③好きな仕事なので、いくらやっても疲れない(オレが、このあたり)。 ④ここ辞めたら、行くところがないから仕方なく。 会社のいいなりになるには、それなりの理由があるよ。 労基法に違反しているなんて、会社も、従業員もみんな知ってる。

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  • それだけでは何とも言えません。 確かに通常は1日8時間、週40時間がMAXの労働時間で 週1日以上の休日が必要です。 (一部例外あり) でも、三十六協定が結ばれていて その範囲内であって かつ割増賃金が支払われていれば それを超える労働時間も可能です。 まあでもさすがに1ヶ月250時間は 三十六協定が結ばれていても アウトですけどね。 (上限はありますから)

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