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パートタイマーの有給休暇について。 2013年12月から時給制のバイトとして今の仕事に就き、 10:30〜19:…

パートタイマーの有給休暇について。 2013年12月から時給制のバイトとして今の仕事に就き、 10:30〜19:30、月〜金の週5で働いていました。 2014年の5月から10月まで週3の11時〜17時になり、 2014年11月から2015年3月まで、10:30〜19:30、月〜金の週5に戻りました。 そして2015年4月より現在まで月給制のパートとして9時〜18時で働いています。 この場合の有給休暇は何日になるのでしょうか? 現在まで有給休暇は貰っていません。 少し複雑で自分でも調べてみたものの分からなかったので...

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回答(1件)

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    2013年12月1日~勤務したとして。。。 2014年5月1日以降の有給休暇は、5月1日を基準日において予定されている所定労働日数に応じた有給休暇が付与されます。(これを比例付与と言います) 有給日数は5日間となります。これが5月1日~1年間の有給休暇となります。 途中で勤務状況が変わっても増えたり減ったりすることはありません。 そして 2015年5月1日以降の有給休暇も、2015年6月1日を基準日として、予定されている所定労働日数に応じた有給休暇が付与されます。フルタイムのようですので、11日間となります。 1度も請求していないのであれば、来年の4月30日までに15日間の有給休暇があることになります。 ただし、これは法律で定められている日数ですので、御社の規定で優遇措置がされていれば、そちらが優先されます。 翌年2016年5月1日以降においても同じように判断していきます。 有給休暇は付与された日から2年間で時効をむかえ消滅します。 また、有給休暇は労働者が請求しない場合においても会社が勝手に付与することができません。 請求しないから有給休暇がないということではありません。

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