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失業手当の給付日数について 先日、パワハラが元で退職しました。 上司はパワハラを認めつつ、退職届は一身上の都合に…

失業手当の給付日数について 先日、パワハラが元で退職しました。 上司はパワハラを認めつつ、退職届は一身上の都合によりと書けと言われ書きました。 その事をハローワークと労基で相談もしています。今後の事もあり大事にしたくない由を伝えたら とりあえず一身上の~と書いて、ハローワークに提出する時に、申立書を書くように言われ、その通りにしました。 そして、申立書を提出し、説明もした所、あ~これなら待機は無くなるね。と言われました。 この際は、契約期間満了・定年退職・自己の意思で離職と同じ給付日数で、待機期間の3か月が免除だけになるのでしょうか?それとも倒産や解雇等で離職した方の日数になるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    待機期間がなくなって、一週間くらいで支給が始まると思いますが、 そこまで相談されているなら、ハロワで聞いた方が早くて確実と思います。 倒産や解雇等で離職した方の日数 にはならないでしょう、そうではないので。 解雇と同等になったとしても、日数は変わらないと思います。

  • 書かれていることだけから判断すると、特定受給資格者になっているかと思います。 ただ、年齢が若く、勤続年数も短ければ、通常の受給資格者と給付日数は変わらないかと思います。「就業環境が著しく害される言動を受けた」に該当しているんだと思います。

  • この場合は、契約期間満了・定年退職・自己の意思で離職と同じ給付日数で、直ぐ貰えます。

  • 離職理由がいわゆるパワハラなら特定受給資格者として扱われることになり、待期後の3ヵ月の給付制限は付きません。また、基本手当の所定給付日数も、年齢と在職期間(算定基礎期間)によっては一般の受給資格者より多く付与される場合があります。つまり、「倒産や解雇等で離職した方の日数になる」ということです。 ただし、ハローワークに提出する離職証明書が自己都合退職となっていて、本人が異議なしにマルを付けて署名捺印してしまったのなら、通常の自己都合退職として扱われる恐れがあります。 その場合、会社がパワハラなんてなかったと、後になってシラを切ったらこれを覆すことは困難です。今からでもパワハラの事実について念書をとるなどしておいた方がいいと思います。あるいは、離職証明書の離職理由を訂正してもらうかです。

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