解決済み
残業について質問です。 私の会社では、残業代が付くのは15分単位で付きます。 また、驚くことに、残業しても上司に申請して上司が残業と認めないと残業代は支払われません。そういうのってありですか?不条理だと思ってます。 確かに会社によって5分で付けるとか10分で付けるとかあるいたいですけど 労働基準法的には問題ないのでしょうか? 回答よろしくお願いします。(._.)
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1.必要のないのに居残りするなどして仕事をすることを残業・時間外労働とはいいません。 2.本人の意に反して、業務を強いられることを残業・時間外労働といいます。 3.積極的な指示はもちろん、暗黙・黙示的に強いることも残業・時間外労働となります。 4.この業務を履行しないことで罵声を浴びせられる、強く注意を受けるまたは賞与・昇進等の査定に影響させる等精神的・経済的苦痛を強要される状態あれば、暗黙・黙示的であっても、強制と全く変わりありません。 5.残業時間の計算は、所定労働時間を超えた分は1分単位で計算しなくてはなりません。 6.マクドナルドの訴訟でも争われ判決として確定されました。 7.15分単位というのであれば、賃金未払いとなり労基法違反です。
15分単位は、賃金計算時ならよろしいですが、毎日の集計は1分単位ですから、違法です。 残業の申告制は、全員に周知徹底されてるようですから合法です。 ぶらぶら歩きも時間経過で残業になるシステムは、認められなくなりました。 残業自己申告制も、使用者による社員の労働時間管理の一つの手段として認められています。
端数切り捨ては、1ヶ月単位の話であり、毎日の労働時間把握は一分単位です。 未払いは労働時間の記録があれば、できます。 自分の記録も有効ですよ。 記録には『しごとダイアリー2』 http://www.horinouchi-shuppan.com/#!004/c4x5 を使うのがよいと思います。 書くべきポイントがわかりやすく解説されていますから、解説どおりに書き込むだけで、誰でも証拠能力のある記録が作成できます。 こちらに請求実例が紹介されています。 http://blackbeitunion.blog.fc2.com/blog-entry-7.html
判例によると1分単位で計算して総時間で30未満の端数が出れば 切捨てできることになってますが、 実際の会社での運用は細かく分けて15分くらいでしょうね。 それ以下の細かい計算すると割り切れないんです。 円とか銭の世界になってしまうし、そんな細かい金額までは 払えとかいう人はあんまりいないと思います。 監督署に申し出れば分単位も払ってくれますよという人が いますけど、そんなしょうもないことに時間を使っていたら 税金泥棒だと思います。真剣に救済を求めている人に 労力を使ってほしいです。 真贋は裁判で決着してください
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