解決済み
雇用における誓約書について退職時における誓約書はこちらに不利な条件であっても必ず署名しなくてはいけないものでしょうか?
ありがとうございます。 通常”同業他社へは就かない”ような内容が記載されている事が多いかとは思いますが、 同業または取引先への引き抜きの話があった場合にそちらに行ってはいけないのでしょうか? 本知恵袋上に”就業規則による”等の記載がありましたが、入社時に会社から就業規則の提示がなく、 先に書類を出す事になって今に至る現状です。
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契約書が不利なので署名をしなければならないと言うことはなく、拒否可能だと思います。 しかし、署名をしないということは、会社との契約不履行ということなので、その会社では働けないような気がしますが。 ならば、その不利な項目を交渉により取り除いてもらうかですね。 同業他社への就職という制限に関しては、非常に意見のわかれるところで、私も過去に回答したことがあるのですが、その回答には完全に相反する回答となってしまいました。 業種と内容によって変わるので、一言ではなんとも言えないです。 上の回答にもあるように、特別な開発職にあった場合は、同業としてはその情報というものは欲しいものです。 ですから、会社として制限を設けるのは合法という見解の反面 憲法などでは、職業の自由ということから、制限はできないということもあります。 貴方が就職しようとしている会社の職種によるかと思うので、これは労基署あるいは社労士、弁護士などの意見が必要になるかもしれませんね。 (サインした後の取引先への引き抜きや転職の場合ね) 例を書いておきますが、あくまで個人的見解なので、参考程度で本格的なことはしかるべき弁護士などに聞いてね。 電気屋さんの単なる販売員が、メーカーの営業に転職などは全く問題ないでしょう 液晶テレビの開発職で○○ELD開発とか半導体の開発とか、その最先端の重要な会社にとって他社に漏れては多大な損害がでる仕事で、他社に転職すればその会社の中枢の情報が筒抜けになるわけですから、そういう場合は転職できないのかもしれないねぇ・・・・・・断言は出来ませんがね。 くわしはリンク読んでください 一部抜粋してます http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113982456 原則として,労働者が退職後に独立開業したり同業他社に再就職したりして,競合する業務に従事することは,憲法に職業選択の自由が保障されている以上,何ら差し支えありません。 特約のある場合 ただし,あらかじめ競業禁止の特約がある場合で,その特約が合理的な内容のものであると認められるときには,競業禁止も有効とされます。 裁判所は,「合理性」の判断基準について,概ね次のとおりとしています(東京リーガルマインド事件・東京地決平7.10.16,東京貨物社事件・浦和地決平9.1.27など)。 ① あらかじめ競業禁止の合意が正当な手続を経て成立しており,それが在職中,勤務継続の前提とされていたこと。 ② 労働者が営業秘密に直接関わるなど,会社側に競業禁止以外の方法では保護することが困難な正当な利益が存在すること。 ③ 事業の性質や従業員の任務の内容などに照らして,競業を禁止する期間・地域・職種などの範囲が必要かつ相当な限度を超えておらず,労働者にとって重大な制約とならないこと。 ④ 競業禁止により受ける不利益に対して,相当な代償措置が取られていること。 その他 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013944215 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313878258
なるほど:1
具体的に、どのような内容なのですか? 普通、退職時の誓約書の内容は、雇用期間中に知りえた情報等を外部に漏らさないこと、など守秘義務に関することです。 必ずしも不利ではありませんし、当然の内容だと思いますが。
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