教えて!しごとの先生
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質問させて頂きます。 先月まで警備会社に勤めていました。 勤務先の会社では、休憩を与えてくれませんでした。退…

質問させて頂きます。 先月まで警備会社に勤めていました。 勤務先の会社では、休憩を与えてくれませんでした。退職後、会社に休憩時間分の給与を請求しました。 ちなみに仕事のサイクルは 立ち警備(30分)→立ち警備(30分)→モニター室で監視(30分)の繰り返しで8時間を過ごします。モニター室で監視をしながら食事をとります(休憩じゃなく“待機”のような…)。もちろん他にも雑務があります。上司には休憩をするような指示は受けていません。 会社は、顧問弁護士を使って『あなたの言い分は飲めない』と回答してきました。 労働基準監督署に相談したら、横暴な話であり、立ち入り調査に入るというコトになりました。 ですが、会社は弁護士を雇っています。話し合いで負けてしまった場合、支払いなんて当然ありません。 ですが、監督署の方に検察庁に報告して頂いて、会社になんらかの罰(罰金とか…)を与えてもらうコトは可能でしょうか? また、罰金でしたら、いくら位が相場なんでしょうか? ご意見お待ちしています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法の中で休憩時間に関する違反であれば「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」を科すことが可能です。 相手の弁護士はどんな抜け道をかんがえているのでしょうね。 おそらく監視時間を休憩時間とみなそうとしているのだと思いますので、しっかりその間の業務について説明出来るようにしておいてください。

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