退職理由が給付制限がある場合、申請してから10日後くらいに説明会があって、また、申請した日を含めて28日後が初回認定日です。その後は給付制限明けまで認定日はありませんが、待期期間がいつ満了したかによっても変わってくると思います。待期期間の満了は初回認定日に確認されます。初回の失業認定で不認定になると待期期間も満了しないということのようです。 給付制限がない場合は説明会は同じですが、申請した日を含めて28日ごとに認定日が到来します。 というのが原則です。 説明会の日程は特に決まっていなくて、人数もあるので場所も含めて状況次第です。もっと先になるかもしれません。さすがに初回認定日よりは前でしょうけど。不認定を食らった後に「こういうことをすると不認定になります」って説明されても仕方がないですし。 祝祭日などのお役所がお休みの日に認定日が当たったり、GWや9月のはなんでしたっけ、シルバーウィークでしたっけか? あとは年末年始のようにお役所のお休みが続くときの前後は調整が入ります。どう調整するかはハローワーク次第なので何とも言えないです。1週間前倒しになるかもしれないですし、前日になるのかもしれないです。 説明会は事前にお願いすれば変更も可能と思いますが、認定日は正当な理由がないとそういうわけにはいきません。手続きするときに聞きましょう。それでもってその諸事情で行けない日に認定日が重なって、認定日に行けない正当な理由ではないということなら、出直すしかないです。該当する認定日に認定を受ける人の数にもよるでしょうし。 要するに申請してみないとわからないってことです。給付を受ける以上、給付を受けるのに必要なことを優先させましょう。認定日以外でも呼び出されることもないとは言えないですから、一日か二日程度ならともかく、一週間いないなんて言うようなことは避けたほうがいいです。「呼び出しなんてめったにない」と思っていると思わぬところで足元をすくわれます。良い求人の紹介だったりするかもしれないですし。 特定受給資格者であれば個別延長給付の候補ですが、そうやって呼び出しに応じないということだけでも候補から外れる場合があります。 なんなら、そのどうしても行けない期間が終わってから申請するとか。まあ、どうしても行けない理由次第であろうと思いますが。相談するのは構わないので申請するときにそういうことも含めて相談してください。
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