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就労継続支援A型に通うものです。ハロワに行って見ましたら、他の事業所は有給休暇が取れるところがありました。私のところはあ…

就労継続支援A型に通うものです。ハロワに行って見ましたら、他の事業所は有給休暇が取れるところがありました。私のところはありません。有給休暇のゆの字もないです。これはやはり事業所によって違うのでしょうか?入って一年になります。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >就労継続支援A型に通うものです。ハロワに行って見ましたら、 >他の事業所は有給休暇が取れるところがありました。 >私のところはありません。有給休暇のゆの字もないです。 >これはやはり事業所によって違うのでしょうか? >入って一年になります。よろしくお願いします。 ***************** 回答 【就労継続支援A型事業所】は【普通に労働基準法の適用を受けます】ので、年次有給休暇を付与する義務が有ります。 付与していない事業所は、労働基準法に違反していることになります。 ***************** 備考 ちなみに、【就労継続支援B型事業所】は=【労働基準法の適用を受けない】ので、年次有給休暇を付与する義務も無いです。 なぜ就労継続支援B型事業所は労働基準法の適用を受けないかと言うと、 ↓ 2007年5月に厚生労働省労働基準局長名で出された通達「授産施設、小規模作業所等において作業に従事する障害者に対する労働基準法第9条の適用について」によれば・・・・・「小規模作業者等で訓練等の計画が策定され、それに基づいて作業に従事する障害者には労働者性がない」とされているので、 ↓ 就労継続支援B型事業所で、訓練目的の作業をしている人は、労働基準法第九条の「労働者の定義」には該当しないと判断されるので、 ↓ 就労継続支援B型事業所は=労働基準法の適用を受けない=年次有給休暇を付与する義務も無い=と言うわけです。 ***************** >私のところはありません。有給休暇のゆの字もないです。 原因はいくつか考えられます。 ①質問者さんが勤務なさっている就労継続支援A型事業所のオーナーや事務長が【年次有給休暇付与する義務が有ることを】【知らない】。 ②もしくは【B型事業所には年次有給休暇を付与する義務が無いので、A型事業所も付与する義務が無いと、誤解している】。 ③A型事業所には付与する義務が有ることを知っているが【付与していない】すなわち【確信犯】。 ***************** >入って一年になります。 年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に付与されるという規定が、労働基準法第39条に有ります。 質問者さんが該当していれば、既に年次有給休暇を獲得する権利が生じています。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/kyuka/rokiho39.html そして、事業主は、年次有給休暇に関する社内規定を就業規則に明記して、従業員に周知させる義務が有ります。 ↓ 就業規則は、従業員がいつでも閲覧できるようにしておく必要が有ります。 ***************** つきましては、オーナーさん又は事務長さんに、例えば、次のようなお願い通告をしたら如何でしょうか。 ①「就業規則を見せて下さい」 ②「A型事業所は労働基準法が適用されるので、第39条規定に則って年次有給休暇を付与して戴きたい」 ③「併せて、そのむね従業員全員に通知をして戴きたく、就業規則に明記することもお願いしておきます」 ④「すでに私は【入所6ヶ月時点で=10日間の年次有給休暇を保有している】ことになるので、早速ですが、来たる何月何日に年次有給休暇を1日取得したいので、よろしくお願いします」 ***************** 以上、労働基準法で保証されている労働者の権利ということを念頭に置いて回答しました。 あとは、質問者さんが、いろいろ勘案なさって、どう対処するのかをお決め下さい。 ちなみに前記①②③④は、謙虚に/穏やかに/真摯に/誠実に/お願い通告すれば、オーナーさんや事務長さんに対して、なんら失礼な事では無いです。 ***************** ご参考 働く人に知っておいて欲しい「労働法規~7つ道具」 (私のまとめノートです) http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n350597 ***************** 頑張って下さい。以上です。

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