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残業代、残業時間算出方法を教えて下さい。 例えば 給料が手当等抜いて280,000円で15:00〜翌27:30まで週…

残業代、残業時間算出方法を教えて下さい。 例えば 給料が手当等抜いて280,000円で15:00〜翌27:30まで週休1日で働いていたとします。 この場合一ヶ月の残業代、残業時間はどの位になりますか又、どういった計算方法になりますか。

補足

残業代抜きで280,000円です。

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    >残業代、残業時間算出方法を教えて下さい。 >例えば給料が手当等抜いて280,000円で15:00〜翌27:30まで >週休1日で働いていたとします。 >この場合一ヶ月の残業代、残業時間はどの位になりますか >又、どういった計算方法になりますか。 >補足 >残業代抜きで280,000円です。 ******************************** >どういった計算方法になりますか。 はい、計算してみます。下記の通りです。 ************* 15:00〜翌27:30=休憩1時間を引くと=実働11時間30分。 労働基準法で定める所定内労働時間は=1日8時間以内なので、 ↓ 実働11時間30分を分解すると、 ↓ =所定内労働時間は8時間。基礎時給の100% =時間外労働時間は3時間30分。基礎時給の125% =22時~05時は深夜割増。22:00~27:30=5時間30分=基礎時給の25% 労働基準法で定める、1週あたりの所定内労働時間は=40時間以内。 同じく、1ヵ月の所定内労働時間は=40時間×4.345週=173.8時間。 ************* 質問者さんの基礎時給は、 =月給280,000円÷1ヵ月法定労働時間173.8時間 =約1,611円 ************* 質問者さんの所定内労働時間は、 =1日あたり8時間00分×週6日労働×4.345週 =208.56時間 =約209時間 質問者さんの時間外労働時間は、 =1日あたり3時間30分×週6日労働×4.345週 =91.245時間 =約91時間 質問者さんの深夜勤務時間は、 =1日あたり5時間30分×週6日労働×4.345週 =143.385時間 =約143時間 ∴質問者さんの1ヶ月の実働時間は、 =所定内209時間+時間外91時間 =300時間。このうち深夜勤務が143時間有ります。 ************* 質問者さんの1ヶ月所定内労働の賃金=すなわち月給は、 =280,000円。 質問者さんの時間外手当は、 =時間外労働91時間×基礎時給1,611円×125% =約183,251円。 質問者さんの深夜手当は、 =深夜勤務時間143時間×基礎時給1,611円×25% =約57,593円。 ∴質問者さんの月収合計は、 =月給280,000円+時間外手当183,251円+深夜手当57,593円 =520,844円。 あくまで、労働基準法に則って計算した結果です。 ご参考 時間外労働や休日労働における「状況別の割増賃金ほか」 (私のまとめノートです) http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n350516 ******************************** >この場合一ヶ月の残業代、残業時間はどの位になりますか 既述の通り、一ヶ月の残業代は、 =時間外手当183,251円+深夜手当57,593円 =240,844円。 既述の通り、一ヶ月の残業時間は、 =時間外労働91時間。(なお深夜勤務が=143時間有ります) ↓ ∴質問者さんは、働き過ぎです。(働かせられ過ぎ) ゆくゆくは、過労死の危険性が高まります。 とにかく、下記の通り、労働基準法の「働く時間の上限」を超えています。 ******************************** 1.まず、労働基準法上の【法定労働時間(所定内労働)】は下記の通りです。 ①1日あたり=8時間以内。 ②1週あたり=40時間以内。 ③1ヵ月あたり=40時間×4.345週=173.8時間。 ④1ヵ年あたり=173.8時間×12ヶ月=2,085.6時間=約2,086時間。 ************* 2.次に、労働基準法上の【時間外労働の法的な上限】は、下記の通りです。 ①1日あたりの時間外労働の法的な上限=法律の規定無し。 ②1週あたりの時間外労働の法的な上限=15時間以内。 ③1ヵ月あたり時間外労働の法的な上限=45時間以内。 ④1年あたりの時間外労働の法的な上限=360時間以内。 ************* 3.上記(1と2)を合算します。【所定内+時間外=法的な上限】 ①1日あたり=所定内8時間+時間外(=法律の規制無し)。 ②1週あたり=所定内40時間+時間外15時間=合計55時間以内。 ③1ヵ月では=所定内174時間+時間外45時間=合計219時間以内。 ④1年あたり=定時2,086時間+時間外360時間=合計2,446時間以内。 ******************************** 既述の通り、質問者さんの1ヶ月の実働時間は、 =所定内209時間+時間外91時間 =300時間。このうち深夜勤務が143時間有ります。 ******************************** ゆえに、 労働基準法での1ヵ月の【所定内+時間外=法的な上限】は、 =所定内174時間+時間外45時間 =合計219時間以内、なのに、 ↓ 質問者さんの1ヵ月の【所定内+時間外=合計】は、 =所定内209時間+時間外91時間 =合計300時間。(このうち深夜勤務が143時間)。 ↓ 300時間÷219時間 =なんと労働基準法の上限の、1.37倍も働いておられます。 ******************************** ∴くどいようですが、既述の通り、質問者さんは、働き過ぎです。 ゆくゆくは、過労死の危険性が高まります。 何とかして、せめて労働基準法の「働く時間の上限」以内になさいますように。 健康第一で頑張って下さい。 ご参考 働く人に知っておいて欲しい「労働法規~7つ道具」 (私のまとめノートです) http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n350597 (以上です)

  • 一日12時間で 週休1日って ちょっとブラック企業ですね。残業時間は25日働いて 1日3時間だから3×25 75時間残業です。手当抜いて28万とは 残業抜きで28万の意味ですか?

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