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給料日より、1日でも支払いが遅れる(または支払い拒否)と違反になりますか?

給料日より、1日でも支払いが遅れる(または支払い拒否)と違反になりますか?オーナーの都合で給料日に取りに行っても、くれないことがあります。 そういうことが嫌だったので今月いっぱいだったのですが、やはり25日の給料に拒否されました。 理由は一度連絡をくれないと渡せない、とのこと。 連絡したので、連絡しましたけど。と反論。 お前からの着信とかメールは拒否ってるから。 と全く話になりません。 一応1日遅れの本日払う約束はしましたが、もらえるかどうか不安です。 こういう場合はどうしたら良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第24条違反になります。 給料の全額支払い、毎月支払いが義務づけされています。 労働基準監督署に申し立てをするか、弁護士に取り立てを依頼するかでしょうね。 申し立てをすると言う脅しだけでも効果はあるかも知れません。

  • 払う気がなけりゃ、どうしようもない。 債務の存在を、当事者間で確認してあるなら、少額訴訟で判決をもらうことも可能だが、それでも払う払わないは、当事者の胸先三寸。 財産の差し押さえまでやる気があるなら、回収も可能性がある。 民民のトラブルは、誰かが代わりに何とかしてくれることはなく、自力行動しない限り解決の王道はない。

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