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失業保険受給後、パートタイムで働き始めましたが、1年未満に妊娠で辞めざるを得なくなりました。しかし、勤務先で、育休をとっ…

失業保険受給後、パートタイムで働き始めましたが、1年未満に妊娠で辞めざるを得なくなりました。しかし、勤務先で、育休をとって復帰しても良いと言われました。失業保険受給後1年未満のため、育休手当はもらえませんが、子供を保育園に入れるまで仕事を休ませてもらう予定です。 その場合、育休取得者になるのか、それとも単なる休職者ということになるでしょうか?ハローワークにはわからないと言われました。 保育園に申し込むとき、就業先がすでにあるほうが入りやすいと思うので、育休手当が出なくても育休取得中の人ということになったほうがありがたいです。 社会保険は未加入。雇用保険のみ払っています。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児・介護休業法で定める、育児休業とは、「原則として子が1歳に満たない子を養育するための休業」です。 貴方のお子さんが1歳未満であれば、育児休業申出書に休業開始予定日や終了予定日等の必要事項を記載して、会社に申出ることで育児休業を取得することが出来ます。 法律上は、書面で申出ることが必要とされていますので、会社の備え付けの書式もしくはお近くの都道府県労働局にお問い合わせ頂き、書式ひな形などをもらうという方法もあります。 同時に、制度そのものについてご理解されていた方が良いと思いますので、育児休業に関するパンフレットなどをもらっておかれると良いと思います。 育児休業給付金についてですが、現在の会社で被保険者期間が1年未満であったとしても、前職で雇用保険に加入していた期間があれば通算することが可能ですので、その場合はハローワークにご相談ください。

  • 育休手当が出ないことと、育休を取ることは別問題です。 育児休業は子供が1歳になるまで会社を休めます。 その間に手当が出るかどうかは関係なく休めます。 無給であっても育児休暇には違いありません。 保育園への申込時は会社に復帰すると言う証明を 会社で発行してもらえるならば、多少は有利でしょうね。

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