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質問です。 当方の会社はシフト制の勤務体系で公休希望を任意で決められるようになっています。 繁忙月をずらして公休希望…

質問です。 当方の会社はシフト制の勤務体系で公休希望を任意で決められるようになっています。 繁忙月をずらして公休希望2回有給1回の三連休で海外旅行を計画し、キャンセル不可の旅行券を購入しましたが、その日は世間の三連休となっており、連休を断られました。 ただ人員はいるので私1人がいなくとも会社に支障がでるとは考えられず、周りに対する配慮で拒否されたものと考えます。 この場合は使用者による時期変更権を行使でき、私の3連休はとれないものなのでしょうか?また取れないとなると、返金不可の航空券は会社負担して頂けるのでしょうか? ちなみにその日は会社が指定している繁忙週ではなく、こちらも予想出来なかったことです。

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回答(1件)

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    3連休のうち2日が公休で1日が有給休暇予定だったということでよろしいでしょうか。 公休のシフトは既に確定しているのですね? 上記を前提とした話になりますが、有給休暇の申請時に上司に拒否された時、なぜ引きさがったのでしょう。引きさがってしまったら会社の時季変更を容認したことになります。 時季変更権の行使には合理的な理由が必要です。その合理的な理由がなんなのかをその場で確認するべきでした。 旅行予定日まで余裕があるようなら、まだ会社と交渉する余地はあります。その上司との話が平行線となるようならその上の方も巻き込んで(出来れば総務部門の責任者がいいです)話をしたほうがいいでしょう。 キャンセルできないなら質問者様の損害は馬鹿に出来ない金額であると思います。 なお、会社の主張通り時季変更となった場合、航空券代金の弁済を会社に求めることは出来ません。(会社が払う理由がないからです)

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