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残業代について質問です。 先程の続きになります。返信機能が出来なかったため、リクエスト質問させて頂きます。 …

残業代について質問です。 先程の続きになります。返信機能が出来なかったため、リクエスト質問させて頂きます。 今、雇用契約書を見ているのですが 所定勤務時間は月曜〜金曜 10時〜19時 、実働8時間週40時間勤務で間違いないようです。 また所定時間外については、法廷内は通常の賃金、法廷超は25%、月60時間を超える場合は50% (法定労働時間 1日8時間 又は1週間40時間) となっています。 と言うことは19時からの残業代は25%割り増しになるってことですよね? また新たな質問なのですが、 月に40時間未満の週が1週でもあれば、残業代25%増しは不適用なのでしょうか? 例えば祝日があったり、止むを得ない理由で欠勤.遅刻、早退した場合は40時間未満になりますよね? このような場合はどうなるのでしょうか? ご教示お願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    リクエストありがとうございます。 法律上は、一日8時間を超えるか、あるいは週40時間を超えた場合に、25%増しで残業代を支払わなければなりません。なので、金曜日が祝日で週40時間働かない場合でも、1日8時間以上働けば25%増しで残業手当を会社が払う必要があります(19時以降に1時間働いたら、1時間分の残業手当がつきます) 例えばの話ですが 月曜日 8時間(10~19時) 火曜日 9時間(1時間残業) 水曜日 7時間(1時間遅刻) 木曜日 8時間(1時間遅刻して11時~20時まで働いた) 金曜日 お休み 1週間で32時間になります。 月曜日→8時間分の基本給。 火曜日→8時間分は基本給。1時間は残業代25%増し。 水曜日→7時間分の基本給(遅刻した1時間分は支払われません) 木曜日→8時間分の基本給(1時間残業していますが、実際に働いたのは8時間のため法律上25%増しの必要はありません) こんな形でしょうか。 法律上の給料が支払われていなかった場合、不足分を会社に請求することは労働者に権利として認められています(職場できまずくなったり、上司から目をつけられるかもしれませんが)。実際に請求する方もいるでしょうし、やはり知っていても請求しない方もいます。退職する時に、どうせ辞めるならと請求する方もいます。

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