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労使協定が職場で閲覧できません。

労使協定が職場で閲覧できません。派遣社員として勤務しているものです。 派遣先の派遣元(自社)の管理者に労使協定の閲覧をお願いしたところ、派遣元の本部にて対応してくださいと指示を受けました。 このような場合は、労働者は閲覧のために本部へ出向く必要があるのでしょうか? 労使協定は、職場で閲覧可能と思っていたのですが・・・・・・・

補足

現状では、 ①職場に閲覧できる媒体が一切無い ②配布されていない この様な場合、労働者の適切な対応を教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律上は各事業場単位で周知義務があります。 就業規則・労使協定・労使委員会の決議を労働者に周知しなければならない(労基法106条) という規定があり、 周知の対象項目 (1) 就業規則 (2) 貯蓄金管理(法第18条) (3) 購買代金などの賃金控除制度(法第24条) (4) 1ヶ月単位の変形労働時間制(法第32条の2) (5) フレックスタイム制(法第32条の3) (6) 1年単位の変形労働時間制(法第32条の4) (7) 1週間単位の非定型的変形労働時間制(法第32条の5) (8) 一斉休憩の適用除外(法第34条) (9) 時間外・休日労働(法第36条) (10) 時間外労働分も見込んだ事業場外労働のみなし労働時間制(法第38条の2) (11) 現行通り11の専門的業務に限定される裁量労働制(法第38条の3) (12) 年次有給休暇の計画的付与制度(法第39条) (13) 年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度(法第39条) (14) 新裁量労働制にかかる委員会の決議内容(法第38条の4) 周知の方法としては、 (1) 常時各作業場の見やすい場所への掲示又は備え付け (2) 書面の交付 (3) 磁気ディスク等に記録した内容を常時労働者が確認できる機器の各作業場への設置 参考労働局URL http://www.nararoudoukyoku.go.jp/03roudou/01kizyunhou14.html http://www.okayama.plb.go.jp/seido/aramashi/aramashi18.html http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei09.html 補足への回答 ここまで書かれるということは、法106条の1項については、派遣元の使用者以外にも、労働者派遣法44条5項読替により、派遣先の使用者もその義務を負うこととされているということをご存知だと思われます。 派遣元の事業場では周知がなされているが、派遣先の事業場では周知がなされていない場合には、派遣先の使用者には本条違反の責任を負う可能性があります。 派遣の場合は本来は各人に配布する等により周知するべきですが、派遣元から労使協定等の写しを送付してもらってもいいんじゃないでしょうか? それか、派遣に関しては、とりあえず、お近くの労働局の需給調整室で聞いてみてはどうでしょうか? ただほとんどの派遣先では各人に交付というのはされていないと思います。

    なるほど:1

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