教えて!しごとの先生
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説明不足申し訳ありません。 仕事内容は冠婚葬祭の請負業でメインは葬祭です。 なので、友引が休みになります。 傷…

説明不足申し訳ありません。 仕事内容は冠婚葬祭の請負業でメインは葬祭です。 なので、友引が休みになります。 傷病手当てとは健康保険のです。 4日からの三日間は対象外ということで、残りの5日が対象と、お勉強させていただきありがとうございます。 ですが、対象外期間の2日目(5日)が友引にあたります。 今月は友引が5回、なので希望休を2回取れるということ。 忙しければ、希望休も、取り消され出勤になるので 指定はしていませんでした。 暇なとき、件数が少ないときに休みを命じられます。 葬儀の仕事ゆえに、前日にならないと出勤か休みかもわかりません。 もちろん、件数がなく、月の休みが、7回を越える月もありますが、翌月の休みや希望休を減らされる形で調整されています。 給料体制は 月給で、残業しても1円も増えません。どれだけ働いても固定給で割り増し賃金などしてもらえません。 雇用形態は正社員です。 有給休暇はこの会社には無いと言われています。 (だから傷病手当てなんだとも。) 先程の質問で私が聞きたかったことは、 手当てを貰うなら、12日以降もあるはずの休み(友引)も仕事をさせられなければならないのでしょうか?ということ。 (15日の友は冠婚の仕事を命じられ、出勤しています。) このまま月末まで休みもなく、傷病手当て日数分月給も減り、私にはデメリットしかないのでしょうか? 言葉たらず、聞きたいことがまとまってなくて大変申し訳ありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〉手当てを貰うなら、12日以降もあるはずの休み(友引)も仕事をさせられなければならないのでしょうか 法律的には、そのような義務はありませんが、使用者が休日労働を命じることができる以上、違法性を指摘するのは難しい、ということです。 あからさまに「手当金を受けるなら休日出勤してくれ」と言われたならともかく、「業務上の都合だ」と言われたら反論しにくいですから。 むしろ、今回の件は「休日出勤に対する割増つき賃金が出ない」という問題では?

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