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アルバイトの有給休暇について。 私は今の会社で5、6年ほどアルバイトをしています。 先日ふと気になって有給休暇の…

アルバイトの有給休暇について。 私は今の会社で5、6年ほどアルバイトをしています。 先日ふと気になって有給休暇のことを調べたら、アルバイトでも有給休暇が取れると知りました。 ですがよく調べてみると、私はそれに当てはまるのかよくわかりません。 最終的には上司に相談したいのですが、私がよくわかっていないと上手く伝わらなそうです。 ぶっちゃけ、有給で休めなくていいのでその分の金が欲しいです。 昔別の会社で社員をやっていたときは休まずにお金に換えていました。 *所定労働日数、時間は取り決めなし(シフト制です。ある作業の代行業なので仕事がある日と無い日があり、私は仕事が無い日に休みます。) *週の労働日数は4〜7日(月21〜28日) *労働時間もバラバラで1日4〜12時間(月130時間〜?時間) 有給の規定に「全労働日の8割」と書かれてありますが、仕事がある日はほぼ全て出ています。つまりクリアしているということでしょうかね…? 拘束時間が労働時間並みに長く、時給も安いのでお金が欲しいです。 有給、取れそうでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    週の所定労働日数が5日以上か、週の所定労働時間が30時間以上、または年間所定労働日数が216日を超える労働者は、パートタイマーやアルバイトなどの名称にかかわらず、正社員とと同じ日数の有給休暇が付与されます。 「週の労働日数が4〜7日(月21〜28日)」ということは、1年に置き換えると216日を超えていると思われますから、正社員同様、6ヶ月間継続勤務た時点で「10日」、1年6ヶ月の時点で「11日」、2年6ヶ月の時点で「12日」、その後は1年経過ごとに2日加算され、6年6ヶ月継続勤務で「20日」が付与されることとなります。年間付与日数は「20日が」限度ですので、これ以上勤務した場合でも毎年「20日」が付与されることとなります。 但し、有給休暇の時効は2年ですので、付与された日から2年が経過している分は失効となります。 仕事がある日はほぼ全て出勤しているということであれば、「全労働日の8割以上を出勤していること」という要件は満たしていると思われますので、上記を参考にご自身の保有日数を計算してみてください。 なお、有給休暇は本来、心身の疲労を回復させるために保障された休暇ですので、これを金銭に替えることは法律に抵触するものと考えられています。

  • 雇用関係がよくわからないのですが、労働時間とか日数に取り決めがない代行と言うことは自営? 仕事のある時のみ、労働時間とか日数に取り決めがないなら有給付与はないのでは? 有給は勤務日に取るものなのであなたの仕事がある時にしか取れません。事前申請が原則ですから、事前に仕事の日がわかってないと取れないし、仕事のある日だとしても、その日は休みますなんて言ったら仕事のない日になるだけでは? 8割りとは契約上の勤務日数のなので、契約上の勤務日数に決まりがないなら、付与されるとしても、一般的な有給付与ではなく比例付与になるとおもいます。 週4日以下30時間未満は比例付与又は 年間の勤務日数での比例付与にあたるかも?

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  • 有給休暇は発生するかと思いますが、今は昔と違い、原則、買い取り(休まないでお金をもらうこと)はできません。 それを踏まえて、会社にご相談ください。

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