解決済み
パム注射液(医薬品)の貸出しは、薬剤師や保健師でなくてもできるのでしょうか?東京都の非常勤職員の募集で、東京都保健医療情報センター事務補佐員の募集が出ています。 http://www.tocho-i.metro.tokyo.jp/kokuti/arbeit/2008/0215_0222.html その職務内容が http://www.tocho-i.metro.tokyo.jp/kokuti/arbeit/2008/0215_annai.doc に載っているのですが、業務内容の中に 「有機リン含有農薬による中毒解毒剤(パム注射液)の貸出し」というのがあります。 非常勤職員の募集要項では事務補佐員ということで特に資格を問わないようですが、 「医薬品の貸出し」は薬剤師の免許がなくてもできるんでしょうか? それとも、非常事態について何らかの特例があるんでしょうか? ご存じの方、是非教えてください。
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備蓄で持っている解毒剤を医療機関求めに応じて、 そのままの形で貸し出しするんでしょう。 別に事務補佐員の方が調剤するわけでもなく、 貸出先の医療機関の医師、薬剤師が処方・調剤しますから問題ないと思いますが。。。
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