解決済み
仕事のミスで支払いを命じられています。美容室で働いています。来店促進のために配っているトリートメントの無料券を使って施術をしていたところ、 「無料券の条件に当てはまらないからお客様から料金をもらって」とオーナーに言われました。「無料でできますが、今日やっていきますか?と確認してしまったので、もらえません」と言ったところ、「じゃぁ、君が払って」と言われ、細かいことまで確認せずに「わかりました」と言いました。(その時お客様をお待たせしていて場をすぐに離れなければいけなかったことと、帰り際にそのトリートメントのお客様に嫌な想いをさせたくなかったので、とりあえずお客様が帰ってから話そうと思いました。) すると後で「2500円今日払うか給料から引くかどうする?」と言われました。(この料金は一番高い単品料金でセットメニューだと+500円で施術しているトリートメントです。原価もたかがしれています。)オーナーは「材料費だけでなく水道光熱費も使ってるから当然」と言います。 そのお客様は他に高額の施術をしてくださっていて無料のサービスだけで帰ったわけではありません。ミスをしたことは悪いと思いますが、そこまでの損害を店に与えたのだろうかと腑に落ちません。 余談ですが、オーナーはしょっちゅう「レジ金が数万合わない」とか言います。(ありえない)2が月前に退職を希望しましたが「ダメ」と流され、先日退職届を渡してやっと今月末で辞められることになったので嫌がらせのような気もします。 もともと無料券がなかったらやらなかった施術なので、お客様が払う料金を全額払えというのはおかしくないでしょうか?
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結論から言えば、貴方がトリートメント料金を肩代わりする必要は全くありません。 貴方のいう仕事上のミスというのが、「無料券の条件に当てはまらない顧客に無料だと言ってしまった」ということだとすれば、確かにその点についてはミスがあったのかも知れませんが、そもそも来店促進のために不特定多数に配布している無料券であるなら、受取った顧客が無料サービスを受けようと思って来店するのは通常のことですし、無料券に条件を明記していなかった場合、来店してしまってから「実は無料ではありません」と言う方がトラブルになるのではないでしょうか。 特に、貴方が接客した顧客は、無料サービスだけが目当てではなく、他の有料のサービスも受けて行かれたとのことですから、お店にとってさしたる損害はなかったものと思われます。 無料券の利用条件が明記してあったとか、あらかじめオーナーから説明を受けていたにもかかわらず、貴方が間違って伝えてしまったとしても、今回の場合は「注意」程度で済ませられる範囲のミスであると思います。 個人的には全く支払う必要はないと思いますが、穏便に退職するために一部負担は受入れるということであれば、10%~30%の範囲で十分だと思います。
支払いを拒否して下さい。 そうすれば、事業者は民事裁判で支払いを求める事となります。2500円で裁判など出来ようもありません。 また、レジの過不足があったとしても、同様に従業員に支払いを求めても、拒否されれば裁判で請求する事となります。どちらの場合でも、給与から天引きなどすれば労基法24条に抵触します。 この様な、従業員が勤務中に起こした損害は誰にあって、その過失割合はどの程度かを判断するのは裁判です。
一応罰金は、できます。 ただ、1日の半分、給料一回分の10分の1 以内なら合法です。 ただ、あらかじめ契約で罰金契約させるのは、違法ですけど。 罰金なのか、今回疑問ですけどね。
「仕事上のミスの損害を給料から引く、または払わせるは労働基準法違反です。 仕事中、何かを壊したから弁償させるなどもダメです。」 いやいやいや、それは違いますよ。直接給料から引く事はできなくても、故意や過失で職場に損害を与えれば当然、経営者から労働者に損害賠償請求はできます。 でないと、職場の器具、備品、壊し放題になってしまいますから。 ただ、この件が「会社に損害を与えた」事に該当するかどうかが微妙な話、と言う事です。 有料販売すべきメニューだったのに、勝手に無料にしてしまったのであれば、賠償義務が発生する場合も有ります。その場合、会社の損害は「計上されていたはずの売上げ」であって、「原価」ではありません。 極端な例でいえば、営業時間中(勤務時間中)に友達を呼んでカットし、「水代と電気代しかかからなかった」と言う理由でタダにしたとします。 これでは勤務した事にならず、職場に損害を与えた事になります。 また、お気に入りのお客様だからという理由で「原価だけ」いただいてサービスしても損害を与えた事になります。 しかし、ご質問者のおっしゃるとおり、「お客さまは無料である事を動機として施術を受けた」のであれば、お店の損害は原料費と、ご質問者さまの賃金程度でしか無いと考えられます。 もしその時間帯をご希望の客を、その無料施術が原因でお断りしていたとしたら、その損害分などが該当する可能性もゼロでは無いです。 また、割引のシステムが不明瞭であったとすれば、会社にも誤認を招く原因があったとして、過失相殺もありえると思います。 結論ですが、これはご質問者さまの内容だけで、文章を読んだ人がカンタンに判断できる内容ではなく、非常に複雑な問題で、カンタンに結論を出せない内容です。 ただ、退社に関しては、労働契約も契約の一つですので、労働者の意思で解除できます。経営者の許可は要りません。
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