解決済み
試用期間中の解雇について質問です。労基法上14日を超えて雇用した場合は 30日の解雇予告が必要かと思いますが、 解雇が試用期間中で その理由が能力不足や素行不良による解雇だった場合は 30日の解雇予告さえすれば 解雇の内容自体で問題に問われることはありませんか?
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試用期間は解雇権が留保された労働契約と解され、解雇権が広く認められてはいますが、解雇できるのは面接などで見抜けなかった不適性があり、指導しても改善の余地が見込めないとか、経歴の重大な虚偽があってそれを知っていたら雇っていなかったというような場合に限られるでしょう。 つまり、30日前までに予告すれば手続き上は解雇できますが、社会通念上正当事由がないのに解雇したら、本人が争ってきたときに解雇権の濫用として判断される可能性はあります。
〉解雇が試用期間中でその理由が能力不足や素行不良による解雇だった場合は30日の解雇予告さえすれば解雇の内容自体で問題に問われることはありませんか? footsmall_36さん、 使用者側が問題は無いと思っても、労働者側が(解雇の内容自体に)問題有りと思うと、問題になることがあります。最悪、労働者側が裁判沙汰にする懸念すらあります。使用者側の解約権の行使が有効と認められ易いケースと思えますが、試用期間中と言えども解雇(予告)する際には丁寧に説明し、出来れば労働者の納得を得る努力をしておくこと(慎重に対応すること)をおすすめします。
まずは試験採用の契約書の内容に該当が無ければ、30日の解雇予告手当てで問題ないでしょう。
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