解決済み
退職時の手続きについて教えて下さい。 ①年金の手続き ②健康保険の手続き ③雇用保険の失業給付の手続き についてですが、 失業給付を受けた後、扶養の範囲内で働く予定です。退職時から5日が経ちました。 離職票はまだとどいていません。 失業給付を受ける場合、扶養に入ることができないと思うのですが、 その場合は、①②の手続きはどのようにすればよいのでしょうか? ②は、任意継続か国保の、保険料が安いほうにしようと思っています。 この場合、一度扶養に入り、需給が始まったら①②の手続きをすればいいのか、 ①②を自分でしておいて、需給が終わったら扶養に入るのか、 どちらがいいのでしょうか。 扶養に入るの手続きは大変なことでしょうか? 夫と同じ会社に勤めていたので、総務の人も知っているのでなんだか頼みづらいような気がしています。こういった話に疎いのでどうはなしていいかも分からないですし。。 教えて下さい。
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年金は国民年金への切替になりますが、失業認定資格証を持って役所へ行けば失業期間中は免除されます。 健康保険は、継続よりも国保の方が安いでしょう。 継続は事業主と折半であった保険料の殆どを貴方が支払うことになるので。 いつ扶養に入るかは貴方次第です。 ご主人の扶養に入る手続きなんての、普通の会社であれば簡単に処理してくれます。 健保の移動証明にご主人が貴方の名前等を書くだけ、税金面は年末調整時に扶養申告書に貴方の名前等を書くだけ。 年金は第3号に変わります。
①失業給付を受ける場合の健保、年金の手続きについて 基本手当が支給開始となった時点から国保か任意継続健保となります。 ②はい、おっしゃる通りです。 ③面倒になるかと思いますが基本手当支給が開始されるまで(特に3か月の給付制限がある場合)は扶養申請しておき、支給終了後に再度扶養申請するといやり方です。頼み辛いのでしたら国保加入し、失業給付終了後に扶養申請ですかね。 ※雇用保険喪失届などは離職日の翌日から10日以内の届出となっています。
なるほど:1
元人事です。 ①.雇用保険の離職票は、退職後の給与閉め後に発行されます。 例、7/20退職として、給与が7/16~8/15計算対象期間とすると 早くても8/18くらいにハローワークへ持っていくので、あなたには8/20頃に なります。 ②健康保険は、任意継続か国保の保険料安いほうに、7/21付けで加入します。 任意継続は退職後一定期間に加入しないとダメです。(健保によって違う2週間から3週間程度) ③年金は取り合えず国保に7/21に加入します。 今年の1/1~退職日までのあなたの収入が130万超えていると、ご主人の扶養には なれません。(今年は、その場合は、2016.1.1付けで扶養申請します)
離職票は2週間は掛かります、扶養にはいり、低賃金な職探し、退職理由が有りませんが自己退社では手続きご7+3か月待機期間があります。
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