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第二薬局という仕組みについて詳しい方、教えて下さい。 最近調べはじめて、 医療機関が経営する薬局である。ということを知…

第二薬局という仕組みについて詳しい方、教えて下さい。 最近調べはじめて、 医療機関が経営する薬局である。ということを知りました。実際に勤務している人が内部告発をしないと、表面にでてこない問題のようですね。 どういうペナルティーがあるのか、urlまたはこれを見ればすぐわかるよという書籍名があれば教えて下さい。 行政機関から注意、勧告を受けた際に、どういう対応をとればいいかも教えていただけると助かります。 薬局の経営を医療機関の親族がやっていることが問題なので、株式会社の形態をとっている場合、株式を従業員または親族以外の知人に売却してしまえば、従来通り医療機関と薬局 として地域のためにサービスすることができるのでしょうか? ネットで検索すると、http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1472950414 やhttp://oshiete.goo.ne.jp/qa/3703865.html が見つかりました。3年間や5年間という期間が少し違うようです。 まだよく理解してない状態での質問のため、表現がおかしいかもしれません。よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    第二薬局という明確な法律用語はないです。 医薬分業にあたるについて、薬局での利益をも医科で得るために、家族・親族などを名目上の薬局の開設者・経営者にして別経営に見せかけて、事実上調剤の収益を医科に還元させる手口で、厳密な法律上の用語ではないでしょう。 調剤薬局を開設の時に、医科の敷地内でない、経営者が家族・親族でない、などの調査はあるでしょうが、容易に発覚するようなやり方はしないでしょうから、実態はわからないというのが普通です。 内部告発で発覚すれば、保険医療機関の取り消しはありえるでしょう。 保険医療機関及び保険医療養担当規則・・・ (特定の保険薬局への誘導の禁止) 第二条の五 保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事している保険医(以下「保険医」という。)の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。 2 保険医療機関は、保険医の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 民法の不法行為の損害賠償請求権の時効が事実を知った時から三年ですから、三年前に遡って不当行為の賠償を求めるという意味でしょう。 経営の実態が変われば、再度保険医療機関の新規開設届を提出でしょう。 健康保険法65条・・・ 3 厚生労働大臣は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第63条第3項第1号の指定をしないことができる。 一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。 二 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第73条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。 三 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 四 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 五 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和 29年法律第115号)又は国民年金法(昭和34年法律第141号)(第89条第4項第7号において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、第89条第4項第7号及び第 199条第2項において「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。第89条第4項第7号において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。 六 前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。

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