解決済み
こういった場合は、退職金受取りの有無を確認できないのでしょうか? もしできるとしたら、どうすれば(どこに相談すれば)いいでしょうか?採用時 ・個人経営の有限会社に就職。 ・新聞の求人広告を見て応募、採用に至る。 ・その際、就業規則については詳しい説明はなかった。 ・当方も未熟だったため、確認するといった機転が利かなかった。 入社時 ・先輩に『私たちが採用された頃は退職金制度があったけど、今(あなた)はあるの?』と聞かれる。 ・よく分からなかったので、就業規約を探して確認しようとするが数年前から行方不明とのこと。 ・経営者(社長)に確認すれば、面倒なこと(なぜ就業規約が今、必要なのか?等イライラしながら聞いてくるらしい) になるとのことで社員もそのまま(無くしたまま)にしているようだ。 ・当方、入社2~3年後、後輩が退職したので、職安に求人広告が出される。 その時以降の広告内容は『退職金制度ナシ』になっている。 退職時 ・5年半勤めた末、自己都合で退職する。ここでも先輩から、退職金の話をされる。 『退職金制度があった頃に入社した人が、7~8年くらい働いて退職金もらったらしいけど、(経営者が) なかなか処理してくれない。催促しては怒鳴られての繰り返しで、結局受取ったのは退職して半年後。』とのこと。 ・退職時に勇気を出して『就業規則を見せてください』と経営者に頼むが、『どこにあるかわからない。 自分で探して』とのこと。結局、見つけられなかった。 ・組合は無く、社員の間では『経営者が隠し持っていて、自分の経営に都合がいいよう書き換えている…』 という噂も出ていた。 申請しないともらえないこともあると聞いたので…。教えてください。よろしくお願いいたします。
分かりづらかったかもしれないので補足します。 私が経営者に直接聞くと、ハッキリと答えてくれないようなので(言いくるめられそうなので)できれば、第三者にお願いするか、知識をつけるか…ということなんですけど。 第三者に頼む場合、証拠がいるようなのですが、私はそれを持っていないのでどうしたもんか…と困っています。
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まず会社に就業規則をみせてくださいと要請して、駄目だったら監督署にいけばいいです。 監督署にも保管しています。 まず会社に請求してください。 そもそも会社には、就業規則の周知義務があります。 労基法106条にあります。これに違反すると30万円以下の罰金になります。 請求する場合も、書面で請求するほうが、ベスト。 何月何日に事業主に請求しましたが、見せていただけなかったと監督所に申し出れば、会社の方に指導するか、監督署保管分を見せてくれます。 監督署から会社には「就業規則の開示の請求で来られているので、開示しますよ」 という連絡は入るかもしれません。 少なくとも、労働基準法106条の趣旨についての説明があるはずです。 但し会社が、就業規則を監督署に提出していない場合はみることはできません。 就業規則を監督署に提出していなければ、指導になるでしょう。 監督署に行く場合は、会社に所属していた公的な証明書(以前の健康保険証のコピーや離職票等)を持っていったほうがいいです。
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