選べるのであれば、会社都合にするべきです。 >私のケースはおそらく「特定受給資格者」に該当するかと思います。 特定受給資格者についてご存知のようなので、給付制限もありませんし、何より所定給付日数が全然違いますから。 ただし、恒常的に応募している早期退職制度を利用した場合は、特定受給資格者に該当しませんのでご注意を。
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会社都合(特定受給資格者)に決まってます!会社の人は自分たちのことだけを考えて転職に不利だから自己都合に・・・なんていいますが。
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