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パート労働契約書について質問です。よろしくお願いいたします。 パートさんと労働契約を結ぶにあたって、労働時間につい…

パート労働契約書について質問です。よろしくお願いいたします。 パートさんと労働契約を結ぶにあたって、労働時間についてですが、現行は10:00から14:00のように記載しております。これはまったく問題ないとおもいますが、先般労働基準監督署立ち入り調査のなかで、9:30から13:30の勤務に対し、前勤務である30分にたいしては残業代(25%増し)を支払えとのことでした。さらに契約より早く帰っている部分に関しては、削ってはならない、と。 そこで教えていただきたい内容ですが、たとえば、9:00~15:00の間の4時間勤務、といった 内容の契約は可能でしょうか?または、可能性のある勤務時間帯をすべて記載する、9:00~13:00、10:00~14:00、11:00~15:00 といったことが可能でしょうか? シフト勤務など多用される企業の方はどうされているのでしょうか? 多少前後しても実労働時間で割り増しなしで賃金を支払う方法を知りたいのです。 よろしくお願いいたします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労基署の指導内容に納得できない部分があります。 割増賃金(25%)は法定労働時間である8時間を超える部分についてのみ発生するはずですので、30分に対する割増はないはずです。 指導監督官に対し何を根拠として割増賃金が必要だと言っているのか問い合わせてた方がいいです。 ※もちろん割増賃金を払う事は自由ですが、払わなくてもいいはずです。 9:00~15:00の間の4時間勤務といった契約内容でも双方同意の上であれば問題ありません。 ただし、その時間指定については労働者が一方的に不利益を被らないような配慮が必要です。(例えば前日、出来れば前々日までに時間指定を行う等)

  • 専門家の回答

    他の方がおっしゃるとおり、監督官の指導内容には不可解な点を感じます。 先ず、30分早く出てきたことに関しては、その分の賃金を払う必要は生じますが、割増を付ける義務は法律上生じません。 ただし、契約書等に「所定労働時間を超える労働には25%の割増を付ける」等の記載がある場合、この「所定労働時間」は、9:00~14:00ですので、それを超えるものに割増を付ける必要は生じます。 また、30分の早上がりに関してですが、本来は「ノーワーク、ノーペイ」ですので、本人が早上がりしたのであれば、その分を支払う必要は法律上も、民事上も出てきません。 会社が早く帰るように指示した場合でも、その日の賃金額が「平均賃金の60%以上」になっていれば、労働基準法上はその分の賃金を支払う必要はありません。民事上の請求権はありますので、本人が請求してくることはあり得ますが、監督官が触れるべき内容ではありません。 そして、対処方法としてですが、下記のような記載方法があります。あくまでも参考ですのでご了承下さい。 例1 勤務時間 10:00~14:00 を基準としシフト表に定める。 例2 勤務時間 〃 ただし、業務の都合によりこの時間を繰り上げまたは繰り下げることがある。 といった感じでしょうか。 どちらにしろ、不可解な指導です。

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    なるほど:1

  • 何処の労働基準監督署ですか?こういう事は、ハッキリしなくてはいけません。質問者さんが質問された時に回答者が回答に困るような事では場が荒れます。 我々も直接その労基に問い合わせをしてみたいと思います、本当の事であれば教えることは出来ますよね。 別の件ですが、書かれている内容の勤務時間の契約書には、休憩時間を入れておくことは望ましいですよ、休憩、昼食、は書いておいた方がトラブルが無いと思います、特に6時間以内の場合はトラブルの元にもなりますよ。

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  • 9:30~13:00 勤務は、3時間30分の賃金をお支払いください。休憩は、6時間以内は、無くても違反じゃありません。 また25%以上の割増は、実働8時間以上ですから、9:30~13:00 勤務に割り増しは必いう有りません。 9:00~15:00 は、拘束6時間ですから、2時間休憩をして、実働4時間であるという内容で募集しても永久に応募者は来ないでしょう。募集は違法じゃありません。 契約した出社時間退出時間以外の時間に就業させた場合は、それに見合う賃金を支給します。25%以上の割増の付くのは、法定労働時間を超過してからです。1日は8時間、1週間では40時間を言います。

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  • 9:00~15:00の間の4時間勤務でも可能性のあるシフトを列記するのでも全く問題ありません。 ところで、労働基準監督官がどうしてそのような指導をしたのかが気になります。 10:00~14:00勤務を出退勤とも30分前倒ししたのみ、ということであればその様な指導にはならないはずだからです。 割増賃金が必要なのは、1日8時間を超えた場合、週40時間を超えた場合、変型労働制で週平均40時間を超えた場合で、書いてある情報では、割増賃金が必要には見えません。 不就労分を控除出来ないという法令で通常考えられるのは、民法536条2項ですが、労働基準監督官にはそれを根拠に指導する権限はありません。 割増賃金なしにしたいと思われるのは当然ですので、指導の根拠について差支えなければもう少し詳しく教えて頂けませんか。

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