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有給休暇について質問です。 私の会社は有給を使うと1日につき1000円天引きされるんです。社内規約ではそんなこと書…

有給休暇について質問です。 私の会社は有給を使うと1日につき1000円天引きされるんです。社内規約ではそんなこと書いてないんです。 初めてのことでとまどっています。 これって法律的にはどうなんでしょうか? 調べても分からなかったので、ご存知のかた回答お願いいたします。

補足

早速の回答ありがとうございます。 もうひとつ 聞いてください。有給使うと月々支払われることになっている皆勤手当ても無しになるんです。 これも変ですよね?

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回答(9件)

  • ベストアンサー

    完全に違法ですね。有給休暇は労働基準法39条で保障されていて会社は有給休暇を拒否できません。拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 そして給料からの天引きは労使協定がなければ労働基準法違反です。税金や社会保険料以外の天引きは過半数従業員代表又は過半数を組織する労働組合と会社が控除協定を締結する必要があります。 改善するには会社に労働組合をつくり、労働基準監督署にも申告し、何の天引きか?有給休暇を使うと皆勤手当てがないか?改善要求するしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結出来ます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てが出来ますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

  • >使うと1日につき1000円天引きされる >有給使うと月々支払われることになっている皆勤手当ても無しになるんです。 そんな天引きとか解禁手当てが無しなんて無茶苦茶な会社があるんだね。 直ぐに、労基署へ訴えて下さい。 おかしいので指導がはいるはず、それで改善されなければ又労基署へ。 2度目以降は処罰がなんらかある筈。 労基署へ相談する時、今までの手当てが払われなかった分も事前に計算して幾らが払われていないって事も話ししてね。

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  • 違法です。日数の範囲内であれば給与を減額されることなく所得する権利があるのが有給休暇です。仮に社内規約にそのような内容の記載があったとしても労基法上違法になりますので無効です。皆勤手当てについては微妙なところで本来企業側には支払いの義務はありません。その会社の社内規定に準じることになります。支払われないのであればそれは仕方ありません。

  • 違法ですよ。引かれる意味がわからん。

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