解決済み
失業手当の受給中のバイトについて質問があります。 例えば、失業した仕事のほかに、週に1回(月曜日)のみ、仕事を3時間していたとします。この3時間の仕事を継続してする場合、週に1回でも定職についているとみなされるのでしょうか。 それとも、20時間に満たないことと、週に1回であるので、その心配はないのでしょうか? もちろんこの仕事だけでは、生活できませんので、仕事は探します。 また、待機期間1週間は、仕事をしません。 平成13年までは、年収90万円以上見込まれる場合という条件があったようですが、今は、職安の担当者次第ということになるのでしょうか? 90万円なんて、到底なりうるはずもありません。
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答にはならないかもしれませんが、失業手当の受給中のバイトは定額の場合は差額がでて、高額の場合は受給期間が延びるだけですよ、同会社の内地出帳所を退職して失業保険を受給し受給期間に道内現場で高額アルバイトして4か月延長されましたよ。
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