教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

正社員の有期雇用について 法律に詳しい方、人事に詳しい方、ぜひ相談させてください。 2015年12…

正社員の有期雇用について 法律に詳しい方、人事に詳しい方、ぜひ相談させてください。 2015年12月に大手会社に正社員として中途入社いたしました。入社の条件として「3ヶ月の試用期間、1年の有期雇用の正社員」というものでした。 (特に保険や給料に関しては問題はありません) 当時は仕事をしたく、この条件でサインしましたが、 契約更新の時期が近づくにつれ、不安を感じてまいりました。 通常であれば1年で無期雇用に移行されるとのことですが、 今の上長とは折り合いが悪く(クラッシャー上司なんです)、うわさでは「あいつは更新しない」と周りのスタッフに吹聴しているそうです。 私自身、せっかく入社した会社に長く働きたいと思っているので 更新しないというのは回避したいところです。 特に大きな失敗もなく、遅刻欠勤もなく、ただ大きな成果もあげていないのですが、、、 「期待していたのとは違った(もっと期待していた)、気に入らない」との理由で 正社員の有期雇用を打ち切るのは可能なのでしょうか? また、万が一、雇い止めになった場合はどこに相談すればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

続きを読む

597閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    正社員という言葉の法的な定義はないでしょうが、一般的には雇用期間が定められていないということが特徴の一つと思います。有期契約の社員は普通非正規社員に分類されるのではないでしょうか。従って「有期雇用の正社員」と言う言葉に矛盾があり、いったいどのような労働契約なのかが問題です。 単に有期雇用契約であれば、契約期間が満了すれば契約解除というのは何も問題ありません。例外的に問題とされるのは労働契約法19条に定められている次の2つの場合です(条文は分かりにくいので私が勝手に意訳しています)。 (1)過去に反復して更新されている等で実質的に期間の定めのない契約と同一視される場合。 (2)労働契約の更新を期待する合理的な理由がある場合。 これらの場合は「雇止め」と呼ばれ、無期契約の社員を解雇する場合と同様な合理的な理由が要求されます。単に「気に食わない」などの理由では雇止めできません。 あなたの場合「有期雇用の正社員」なる雇用契約が(2)に該当するかどうかが問題です。契約の内容、契約時や雇用中における会社の説明、業務の内容、就業規則等に依存し、最終的には裁判で決着します。ちなみに一般的には労働基準法に関わる話ではないので労働基準監督署に訴えても無駄です。 都道府県労働局の総合労働相談コーナー等で契約内容や状況を詳しく説明して相談してみてはいかがでしょうか。場合によっては労働審判や裁判まで行かなくても、労働局長による指導や紛争調整委員会によるあっせんという道があるかもわかりません。

  • 今日の日付は、2015年7月16日ではないかな。 夢の中での未来の話かな。

  • 非常に違和感を覚えますが、おそらくは会社(採用担当)の思惑によって生まれた形態だと思います。 つまり、本当は試用期間を1年としたかったのだけど、法的にそれは許されていない、だから名目上の試用期間を3ヶ月として、実質的な試用期間を1年としているのでしょう。 通常、試用期間経過後は特段の問題がなければ正社員に移行します。 「通常であれば1年で無期雇用に移行される」というのはそういうことを言っているのだと思います。 何も本人の問題がなく、また会社の経営上の問題もなく一年が経過すればおそらくそのまま正社員になれるのでしょうが、問題は特に経営上の変化があった場合です。 一年経過時点で会社の業績が思わしくなく、人件費の削減を行いたいと会社が考えた場合、一番先に、しかも容易に削減できるのはまだ正社員採用していない質問者様になるということです。 そのリスクがどの程度のものなのかはわかりません。 普通に考えればそうならない可能性の方が大きいでしょう。 しかしそうなった時のショックは計り知れないものと思います。 したがって質問者様はそうなる可能性がある事を念頭に刻み(つまりそうなった時の転職も視野に入れつつ)一年の経過を待たねばならないという事です。 一年経過後に正社員になれなくても契約の期限切れによることなので救済されることはないものと思います。(救済されるためには契約条項の中の契約の更新について、「特別な理由がない限り○年○月○日以降については正社員契約へと移行するものとする。」などの記載がある場合だけです。)

    続きを読む
  • >「3ヶ月の試用期間、1年の有期雇用の正社員」 ・・・正社員は一般的に雇用期間を定めないため、解雇が厳しく制限されています。ただし、法律上の定義はありません。 大手企業が、この様な雇用契約を行うとは信じられないですね。 労働問題全般の相談窓口で、「総合労働相談コーナー」という行政窓口があります。そちらで対応を一度相談されては如何でしょう。 雇い止めを通告されても、法律で規定されている「客観的に合理的な理由」が無ければ「解雇権の濫用」とされると思います。 ただ、非常にめんどうな事になるので、「有期雇用の正社員」自体を無効にできないか相談された方が良いですね。 また、正社員なら労働組合員でもあると思います。労働組合にも相談できないか、動かれてはいかがでしょう。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

人事(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#正社員が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる