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退職と有給休暇についてお聞きします。 8月一杯で退職を考えてます。しかし、7月の25日前後がボーナスなのでボーナスが振…

退職と有給休暇についてお聞きします。 8月一杯で退職を考えてます。しかし、7月の25日前後がボーナスなのでボーナスが振り込まれてから退職願をだします。(じゃないとボーナス削られるので)しかし、有給休暇を一度もとらせてもらえてないので8月を有給休暇使用したいのですが、四年半いるので有給休暇は十分にあると思います。有給休暇の間で養生と次の就職先探そうとおもってます。 ①8月一杯で退職するので8月は有給休暇使いますと言って会社が有給拒否した場合。 ②8月有給休暇使うなら明日から来なくていいと言われた場合。 ③自分が意思表示した退職日より早く辞めるように言われた場合。 ④退職を受理してもらえない場合。 他にも色々あるかもしれませんが、このような場合はどうしたらよろしいでしょうか?ボーナスの兼ね合いが無ければ早く退職言いたいくらい職場にいきたくないです。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    >四年半いるので有給休暇は十分にあると思います。 年次有給休暇の日数と条件 http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=55079 条件をクリアしておられたら、本年付与=16日、時効まえの繰越=14日なので、持ち日数=30日ですね。 ******************************* >①8月一杯で退職するので8月は有給休暇使いますと言って >会社が有給拒否した場合。 労働基準法ほか法令で、会社には【年休の拒否権】が無いのです。 従業員が退職希望者で無い場合は、仕事の進捗に支障をきたすと危惧されるとき、会社は【時季変更権】を行使できるのですが、 質問者さんは退職希望者なので、もしも会社が【時季変更権】を行使したら、質問者さんの年休残の消化が出来なくなるので、 会社は【時季変更権を行使できません】。すなわち、 質問者さんの【年休取得申請を=会社は許諾するしか無い】です。 ******************************* >②8月有給休暇使うなら明日から来なくていいと言われた場合。 退職直前の一括大量の年休取得は【解雇できる要件では無い】ので、心配ご無用です。もしも解雇したら、会社は、重大な労働基準法違反です。 なお、もしも【明日から来なくていい】と会社が解雇する場合は、従業員に対して【向う30日分の解雇予告手当を支払う義務】が有ります。 ******************************* >③自分が意思表示した退職日より早く辞めるように言われた場合。 【10日後に解雇】なら30-10=20日分の解雇予告手当を支払う義務。 【15日後に解雇】なら30-15=15日分の解雇予告手当を支払う義務。 【20日後に解雇】なら30-20=10日分の解雇予告手当を支払う義務。 ******************************* >④退職を受理してもらえない場合。 最低2週間前に提出する退職意志表示の書面には【退職願(~ねがい)】では無くて【退職届(~とどけ)】と表記しておけば、【雇用契約を退職希望日づけで解約】したことになるので【受理うんぬん】は関係ないです。【退職届】を提出すれば【当該日に一方的に退職するのも可能】です。 ******************************* もしも、万が一、会社が理不尽な指示や嫌がらせをしてきた場合は、下記の【 総合労働相談コーナー 】に、電話もしくは面談で、相談なさいますように。 厚生労働省の、全国の【 総合労働相談コーナー 】への、相談と問題提起。 労働条件、いじめ・嫌がらせ、募集・採用など、労働問題に関するあらゆる分野についての、労働者・事業主からの相談を、専門の相談員が、面談あるいは電話で、対応してくれます。 希望者には、裁判所・地方公共団体・等、(総合労働相談コーナーと連携している)他の紛争解決機関の、種々の情報も、提供してくれます。 厚生労働省の、全国の「総合労働相談コーナー」 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html ・例えば、「総合労働相談コーナー/東京」 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/tokyo.html ******************************* では、頑張って、上手く年次有給休暇を消化して下さい。 (以上です)

  • 専門家の回答

    丁寧な回答をされている方もいらっしゃいますが・・・微妙なところで間違っているんですよね(^_^;) ① 有給休暇の申請等に対する事業主の「時季変更権」は事業の正常な運営に甚大な障害をもたらすような状態で無い限り認められる事は無いのが現状です。ですので、拒否することは出来ないと解釈できると思います。 ただし、「拒否されたから仕方なく出勤した」といった場合には、自ら権利を放棄したととらえられますので、注意が必要ですよ。 ② その言葉がどういう意味なのかです。お書きになった言葉では「解雇」を確定できるものではありません。「有給休暇になるから出勤は要しない」という意味ともとらえられますよね。ちょっと厳しいですが、現実問題としてこの「言葉」が重要になってくるんですよ。 で、有休を申請した期間の前であれば「解雇」や「クビ」という単語が出ない限り出勤をすべきだと思います。申請をした期間に入ったらもちろん休むことになります。 ③ これも解雇では無いですよ。「早く辞めるように」つまり、退職日の変更を申し出てきたんです。これに従って退職することは、単にご自身の退職日を変更しただけです。素人の方が陥り易い間違いなんですよ。ですから、その意思がなければ拒否すれば良いことになります。 ただし、一日でも会社にいる日を短くしたいというのであれば、短縮した日数分の有給休暇の買い取りを交渉してみるのも方法です。 ④ 受理するしないの選択権は会社にありません。法律上「退職の意思表示をした」事が重要で有り、「願い」なのか「届」なのかはたいした意味はありません。期間の定めの無い契約の場合には、いつでも退職の意思表示をして退職することが出来ます。その際に14日以上前の意思表示をすれば損害賠償その他の債務を負わないとしているだけなんです。砕いて言えば「14日前までに退職の届出をすれば、会社から責められる筋合いは無い」という事になります。 しかし、これも法的な問題で有り、会社の就業規則等に「1ヶ月以上前に」等書いてあれば一義的にはそれに従う義務が生じます。 補足:又、解雇予告手当は「平均賃金」の30日分ですので、注意して下さいね。

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  • ボーナス諦めたら早いじゃん そもそも1~4の場合どう対応したらいいのか聞いてんの? 自分の有給休暇把握してないのがどうかと思う。 有給休暇使いきってるよって言われたらどうするの?

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  • 退職申し出のエントが何時ということの議論は別にしてあなたは有休の使用を申し出て使用が認められます(企業は認める必要がある) ご質問の内容ですが ①有休の拒否はできませんが、あなたが休むことにより引継ぎ等の業務が滞る場合は、有休の使用を取りやめる要請ができるというのが通説です その場合は当然有休の日数の内未使用分が出てきますが、その未使用分いついては出勤を要請して日数を限度度して企業は買取りができるとされます ご質問のケースで、理由なく有休の拒否をしたときは違法行為となりますが、実際にあなたが休んだら給与カットされたのであればその金額の支払いを要求できます 労基署に相談してください ②この内容を理由に解雇はできません まして明日から来るなという即時解雇はできません 正当な理由による予告解雇なら30日間の余裕をもって解雇を告げる、または30日分の給与を支払う必要があります ただ、最初に書きましたように有休をとるなら辞めろは労基法違反と取れますから労基署に相談すべきです ③これは②で書いた予告解雇以外認められません あなたは拒否をすればいいことです まして、有休期間があるのをショートカットされて権利行使ができないようになれば問題です ④就業規則で定められた日数の余裕をもって提出された退職届を受け取り拒否はできません もし、受け取らないなら内容証明郵便でも出せばいいことです なお、意味が同じようですが《退職願》でなく《退職届》として、○○日に退職しますからお届けしますとしてください(認めろではだめですよ) いろいろ、もめたら即労基署にいってください

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    なるほど:1

  • 1.貴方が手持ち全ての有給の請求をするとするならば、出るトコ出た場合はたぶん貴方は敗訴するでしょうね。 土日が所定休日だとすると7/26~3/31の所定労働日ってカレンダー通りだとすると26日。夏季休暇3日だとすると23日。貴方の有給残はおそらく30日。 7/25日に退職の意思表示をして手持ち全ての請求をすると、貴方は7/25に、「8/31に辞める。そしてその日まで全ての労働日についての有給休暇を請求する。ゆえに、今日が最終出社日である。私は金輪際出社しないからな。」 …と言わなければならないハメになります。それはさすがにやり過ぎです(私は過去にやったことあるけどw)。さすがにそれは権利濫用の誹りを免れません。感情論だけではなく、「法的にも」。 2.要は解雇ですね。有給全消化するよりは些か額は少なくなりますけど、解雇予告手当をせしめてゆったりとバカンスを愉しみましょう。 3.同上 4.退職の申し出に「受理」の概念はありません。貴方の一方的意思表示によって、貴方は退職できますよ。労働者側からの退職の申し出には、相手の了承とか受理とか、そういう概念がありません。貴方が一方的に「宣言」する性質のものです。 受理しない(笑)などとワケノワカランこと言われたところで、放っておけばいいだけです。で、貴方が指定した期日が到来したら、その翌日以降は出社しなければいいだけです。

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