労働基準法36条で締結される残業に関する協定なので、36協定と呼ばれます。 管理職(使)と労働組合及び労働者の過半数の代表者(労)の間で残業や休日出勤について文書で締結し、それを役所に 届け出た場合に成立します。 それ以外は災害など避けられない不測の事態のため、臨時の必要がある場合、および、公務員が公務のために必要がある場合のみ 残業をさせても良いことになっています。 ちなみに、残業の場合は、通常の勤務時間の給料の125%~150%、休日は135%~150%を支払わなければならない ことになっています。 残業は無制限にさせられるものではなく、労働基準監督署の調査により、月100時間以上、或いは直近の6ヶ月の月の平均が 80時間を超える場合に是正を勧告されます。 しかし、大部分の企業では、このような協定が守られているわけもなく、1年間の月の平均の残業が200時間という事例も 経験しました。このように残業代を払わない残業のことをサービス残業と言い、一種の奴隷化となります。
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