解決済み
自衛消防組織への教育担当者は、 ・防火管理者もしくは防火防災管理者 ・衛生管理者もしくは衛生推進者 ・その他 ・誰でも良い この中のどれなのでしょうか? また、その根拠となる法令や指針があれば、教えていただけないでしょうか。
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自衛消防組織には、消防法施行令第4条の2の8の規定により統括管理者を置かなければならないこととされ、統括管理者の資格は都道府県知事、市町村の消防長又は総務大臣の登録を受けた法人が行う自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了すること等により取得できる。 従って、同講習修了者が教育担当者となります。
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