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長文ですがよろしくお願いします。 職場の講習会についてです。 日帰りの介護サービスの職場で週2のパートで看護師を…

長文ですがよろしくお願いします。 職場の講習会についてです。 日帰りの介護サービスの職場で週2のパートで看護師をしています。 今月末に入浴介助の講習会があり職員は全員参加との事でした。勤務が終わって6時半くらいから夜9時くらいまでの予定だそうです。 入浴介助は大事な仕事ですが分業されていて 直接看護師はその仕事をしません。 (介護スタッフさんの仕事を絶対に軽んじているわけではありません。) どんな仕事かを知ってもらう為に事務員さん達も参加だそうですが もちろん職場ですから知っています。 去年は出席しましたが見学だけでした。 あと残業代は出るそうですが看護師の時給ではなく 地域の最低賃金の時給です。 欠席の人は補習があるそうですが補習も夜だそうです。 そこで疑問なのですが参加は強制されなければ いけないものなのでしょうか? 言い方は悪いのですが自分がパートなのはそれなりに労働の時間条件が あるからなのでそれ以外の時間を仕事に使いたくありません。 今までは強制はなかったのですが責任者が代わり 方針が変わったそうです。 なんだか「絶対」という言葉に反発してしまって モヤモヤしてしまっています。 上手く伝わらなかったらすいません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    賃金について 研修受講中の賃金については、労働時間内に行われたものであったとしても実際に仕事をしているわけではありませんので、通常の賃金と同様の額を支払うのではなく、最低賃金以上であればよいともいえますが、この場合は、予め就業規則等に定めておく必要があり、定めがない場合は、通常の賃金と同様額を支払う義務が発生します。 業務上必要のある教育研修であった場合や、業務命令で講習会への参加を義務付けたものについて、研修や講習会が労働時間内に行われるものであれば、通常の賃金を支払うのが妥当だと思います 強制について 職務上の必要性から会社が当該研修への参加を命じる場合、当該研修に参加しなければ職務上不利になったり、参加した従業員と比べ、各種の待遇などの労働条件の面で差が生じることになるのであれば、これは明らかに労務の提供として参加が義務付けられた研修ということになるため、就業時間として取り扱われ、時間外勤務手当や休日勤務手当などの割増賃金の支払い義務が生じます。 このように、職業訓練(教育研修)の一環として、就業時間外に当該研修への参加を義務づけることが想定されるのであれば、”包括契約書”としての意味をもつ就業規則に、その根拠条文を置いておく必要があります。 それらのことが無いならば、断る権利はあると思いますよ?

    ID非表示さん

  • 医療法人の統括事務長をしていましたが、併設の介護施設では同じようなことが時々ありました まず、個人的な認識です(脱線的な書き方ですが) 看護師さんはたずさわらないからという認識は避けていただきたい 看護師さん常駐条件(パートさんでもその日は常駐です)の施設では、入浴介助は立ち会わないとだめですよ 介護さんだけでというのは監督官庁に知れたら問題ですよ それだけ入浴介助は事故が多いのです つぎに、このような研修会はぜひ出席していただきたいということです 場合によっては参考意見を出していくべきです ですが、ここに書かれたことで問題があります 手当てが、低いということです この場合は当然カンフアレンスと同じで業務の一環であり、通常の時給が付けなければなりません(8時間超は125%支給です) ということで施設と協議してください

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  • こんにちは。 強制なら本来の時給×講習会にかかった時間分を請求してくださいね。 補習に関しても強制なら同様。 どうしても同意を得られないなら、労働基準監督署にGO〜!です。 この業界、こういう意味の分からない研修やら講習会って多いですよね。 最低賃金しか出るだけマシだ! なんて主催側は思ってるのかも知れませんが、そんなバカなお話はありません。 8時間勤務を過ぎたら25%upの賃金を与えなければ違法です。 本当、何の為にその条件にしたのか・・・ バカバカしくなりますね。

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  • いわゆる強制ならば、本来の給料支払わないと労働違反です。 ようは、簡単で講習が強制か強制じゃないかでわかれます。 強制じゃないなら無給でもいいですが、強制しているので通常業務とかわらない。

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