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失業保険受給前のアルバイトについて 失業保険の給付についてはたくさんのご質問並びに回答が載っておりますが、 自身…

失業保険受給前のアルバイトについて 失業保険の給付についてはたくさんのご質問並びに回答が載っておりますが、 自身に置き換えるとどう適用されるのかはっきりとわかりません。申し訳ないですが、お詳しい方アドバイスお願いします。 私の場合 6月30日で派遣会社の契約が切れました。 7月15日以降に派遣会社から離職票が送付される予定となっています。 7月14日に職業訓練の選考を受け合格すれば8月3日より訓練期間に入ります。 そこで待機期間も含め7月20日以降にハロワにて 失業保険の手続きを行うことになると思います。 失業保険の給付が受けられるまで 就職活動の合間に日払いのアルバイトをと考え ハロワで質問したところ 週20時間未満であれば可能と言われましたが(1日4時間以上とはおっしゃっておられませんでした) みなさん記載されておられるとおり 週20時間以上で1日4時間以上であれば 認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないという事例に抵触するのでしょうか? 可能であれば就職活動に差障りのない日に日払いのアルバイトでもと考えていたのですが。 職業訓練開始後も土日等に幾らかの収入を得たいのですが 失業保険の手続き前・待機期間並びに受給開始後も 同じように週20時間未満・1日4時間未満のアルバイトでなければ就職とみなされるのでしょうか。

補足

他の方の同じような質問に対し 1日4時間未満などの記載がありましたので ご存知の方にアドバイスいただければと思い相談させていただきました。 就職先は引き続き探しますし、 職業訓練も受ける予定です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    実際に支給期間に入れば、週20時間以下の約束でも、働いた日の失業給付は次のように制限を受けます。 【1日4時間以上働いた日】 失業給付1日分の全額が不支給となり、翌日以降に持ち越し 【1日に働いた時間が4時間に満たない日】 *(収入の1日分-1,286円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%…全額支給 *(収入の1日分-1,286円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%…一部支給 *(収入の1日分-1,286円) ≧ 賃金日額×80%…不支給(持ち越し) 「賃金日額」は、過去6ヶ月間にもらった給料総額を180で割って出た額で、離職先が作成した離職票に記載されている情報から割り出すことができます。 また「基本手当日額」は、次の計算サイトで概算額が分かります。 http://musyoku.oduk.biz/kyuhukun.html ※上記の1,286円は、毎年8月1日に見直し変更されることになっています。 ただし! 失業給付の申請に当たり、既にアルバイトを始めている場合、当初の「待期期間」と呼ばれる7日間を通過させることができなく、これには申請手続きの際、「いま仕事は何もなさってませんね? アルバイトも何も?」と聞かれますので、この段階で「何もしていません」と答えただけで不正受給での申請を行ったことになります。気をつけたいです。 なお、「1日4時間以上で週20時間以上」のアルバイトを1か月を超え続ける約束になった場合、これは新たな雇用保険に入る条件が整ったこととして、「失業給付を受ける権利」が凍結された状態となりますのと、地域によっては職業訓練中のアルバイトを一切禁止している場合もあります。 収入を得たい気持ちは分かりますが、ハローワーク側からすれば、「それならそれでアルバイト収入に頼ってしまわず、正規の職探しこそが結果的に手堅く収入を得る道」という理屈につながります。 「アルバイトは全面的にダメ」というわけではないものの、アルバイトに主眼を置いたような言動ですと「(正規)就労の意思なし」と解釈され、失業認定がなされなくなっててしまいますから、そのあたりには万全を期していかれますよう…

  • 失業保険の制度は日本には有りません。 雇用保険です。 退職したから保険金が支給されると言う仕組みでは有りません。 就職活動をしても就職できなかったから支給されるのです。 働いてばかりいたら就職活動がおろそかになります。 就職する意思や行動がない人には支給しないのです。 就職したい人を就職できなかった期間だけ救う制度なのです。 生命保険や医療保険のような保険金ではないのです。 20時間以内と決まってるのなら守ればいい話です。 守らなくても問題ないと言うなら制度としておかしな話です。 時間が一時的に超えても即終了となる訳では有りません。 人を救う制度ですから。 一時的に支給されないとか減額になるだけで、減額分は後日支給されます。 つまり、支給されるのに90日かかる筈が100日になるかもしれないという話です。

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