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年次有給休暇の未払いについて。 すごく悩んでいます... 長文ですが、ご回答いただきたいです... わたしは3…

年次有給休暇の未払いについて。 すごく悩んでいます... 長文ですが、ご回答いただきたいです... わたしは3月に仕事を辞めました。 月給正社員のアパレル業です。 2月いっぱい出勤し、3月は有休消化で一度も会社に出ていません。 ちなみに2月は19日出勤し、 3月は元々の公休10日+有休21日でぴったり31日。 給料は月末締めの翌月25日支払いです。 有休取得中の3/25、2月分の給料が振り込まれました。 明細を見ると出勤した2月の19日分と、健康保険料2ヶ月分が引かれた金額でした。 4/25の給料で3月の有休分の給料と健康保険料を引かれると思っていたので、給与課へ連絡し、確認を取ると 健康保険料2カ月分引いたのは3月分の保険料も含めてです。とのこと。 では、有休分だけ来月4/25に振り込まれるのか聞いたところ、 当月出勤該当日数←というものに変わるので有休分の給料は発生しないとのことでした。 つまり、この人は3月も在籍していましたよという証明?肩書き?だけに使われたと言われました。 そうゆうものなのか...?と思い納得できないまま電話を切りましたが、今でもまだ納得できません。 もちろん退社するにあたって、そのような条件も見たことありませんし、 有休を消化する旨伝えた際、何も言われませんでした。 只今求職中で職安の方に相談すると、それはおかしい話なので一度労働基準監督署へ相談してみた方がいいと言われました。 労働基準監督署へ相談すると、一度会社宛に自分から社長宛に請求書を送るよう言われました。 社長相手に請求書!?と聞いて少し戸惑ってしまい... 自分はそこまで荒立てたくないのですが...有休分の給料は約18万円くらいあるので、ここで泣き寝入りするのも何だかモヤモヤします...。 請求書をいきなり送りつける前に、 もう一度給与課へ確認してみた方がいいのでしょうか...。 請求書を送り、会社から怒りの抗議の電話など来たらどうしよう...と恐怖でいっぱいです...。 これからどうすればいいでしょうか...。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    私なら請求書を内容証明郵便で会社に送り、会社が払わないなら民事調停や少額訴訟をします。 モヤモヤしているならそれしか無いですよ! しかしなぜ怒りの抗議電話されないとダメなんですか?こっちは正当な権利を主張しているだけです。恐怖を覚えるなら録音するなり証拠を押さえるなり、労働法を調べて理論武装するしか無いですよ! 泣き寝入りか?請求するか?しか無いです。おかしいことはおかしいのです。 もし、法的に強行的に請求する前に、第三者が間に入り話あいをする制度があります。それは、労働局や労働委員会で斡旋という話あいが出来る制度です。法的拘束力はないですが、会社が話あいに応じるなら無料で穏便に解決出来るやり方です。こちらが不調に終わったらまた考えたらどうですか? 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

  • >>請求書を送り、会社から怒りの抗議の電話など来たらどうしよう...と恐怖でいっぱいです...。 じゃ、あきらめな。

    ID非表示さん

  • 社長に請求書を送る前に給与課へ請求してみてください。 その際、労基署へは相談済みであること、ここで確約してもらえない場合は社長へ直接請求するつもりであることを話して下さい。 給与担当者は「ここで自分が拒否して事があらだった場合自分の対応を責められるかもしれない」と考えるはずです。 そこで「後日こちらから連絡します」と答えるのが常套です。 それで安心しちゃダメですよ。 必ず支払期限を決めて下さい。 支払い手続きの時間を考慮すると4日後程度でいいはずです。 なお、金額が自分で計算できるなら請求金額もしっかり伝えて下さい。 会社の勝手な計算で減額される恐れがありますので注意が必要です。 給料の担当者が拒否した場合は社長あてに内容証明で請求書を送るといいでしょう。 その際も必ず請求金額と支払期限を明記してください。 振込先も忘れずに。

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  • >請求書を送り、会社から怒りの抗議の電話など来たらどうしよう...と恐怖でいっぱいです...。これからどうすればいいでしょうか...。 あきらめれば。 抗議の電話が来たら怖いとか思っているなら、 質問者様にとって18万円はたいしたことのないお金なんでしょう。 本当に必要であればそんな馬鹿なことは言ってられないと思います。 賃金の振込み処理や計算をするのは給与担当者ですが、 支払う義務を負っているのは使用者である会社の代表者です。 当然請求は代表者宛です。 質問者様が動かず誰かが無償で助けてくれるわけではない。 また、弁護士に頼んでも、質問者様が都度ぶれるようであれば、 弁護士も嫌気が指して親身にはなってくれない。

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