このままでは派遣元が派遣業を営めなくなります。 ご存知かと思いますが、特定派遣は廃止になります。 なので、届け出制の特定派遣業者は許可制の一般派遣の免許を取得しなければなりません。 派遣の免許を取得できればとりあえず第一関門突破です。 もし、派遣元が派遣業から手を引く場合は、引き取り先の派遣会社を紹介してくれると思います。 次に、現在は派遣会社の正社員として派遣先で就業されていることと思います。 この派遣会社の正社員という身分が変わらなければ、ご主人は今まで同様に今までと同じ派遣先にエンジニアとして就業できます。 が、もし、他の派遣会社に移籍しなければならなかったり、今の派遣会社との契約が正社員ではなく一般的な登録制の派遣社員と同じ契約になった場合は、3年経過後同じ派遣先で同じ業務はできなくなりますので、派遣先を変えるか職種をかえるしかありません。 ということで、 ポイント1つ目 今の派遣会社が許可制で派遣の免許が取れるか ポイント2つ目 今の派遣会社が一般派遣で派遣業を行う場合や、他の派遣会社に所属することとなった場合、無期雇用契約(所謂正社員)のままでいられるか、有期雇用契約(一般的な登録派遣)になってしまうか 派遣労働者から見て今回の法改正の一番大きな点は、 派遣会社は3年毎に人をチェンジすればずっと同じ仕事を派遣労働者に任せられるということです。 これにより、派遣社員は3年毎に職場を転々とするリスクを負います。 3年でチェンジの救済措置として、派遣会社と無期雇用契約を結んでいる派遣労働者は3年たっても引き続き同じ派遣先の同じ部署で同じ仕事が続けられます。
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