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管理職昇進に伴う減給は、労働基準法違反ですよね?

管理職昇進に伴う減給は、労働基準法違反ですよね?今、組合員で、基本給35万、住宅宅手当2万、家族手当3万の 合計40万を月給で貰っています。 しかし、管理職に昇格すると、住宅手当と家族手当が無くなって、 基本給38万円だけになります。 基本給だけだと、+3万円ですが、 月給(住宅、家族手当含む)ですと-2万円です。 労働基準法では、住宅手当、家族手当を含む月給が 労働の対価として支払われる賃金として認められていますので、 私の場合、管理職に昇進すると、 労働の対価として貰える月給が-2万円の減給です。 労働基準法では、使用者が減給を自由にできないことが記されています。 減給を課す場合、 一定の事由(会社規則違反など)のもとで出来るとありますが、 管理職昇格に基づく減給は、あきらかに理由になりません! なお、ボーナスで減った分取り返せる可能性がありますが、 ボーナスは組合員2ヶ月、管理職3ヶ月とかの支給の目安は明文化されていません。 加えて、わが社は月給制であると就業規則に明文化されています。 私は、減給されるのがイヤなので、管理職への昇格を拒否しました。 別に、給料が今より減らないのなら、管理職に昇格しても良かったのです。 しかし、拒否したことで、報復人事として、 縁もゆかりも経験もない部署に異動させられようとしています。 これは明らかな労働基準法違反で、裁判すれば勝てますよね? 会社の人事制度の欠陥を、労働者に負担させるのは、 ブラック企業ですよね? なお、(御用)組合に相談したところ、 「イヤなら拒否すればイージャン」 「ボーナスで、(たぶん)取り返せれるからイージャン」 「管理職の給与体系なんて、シラネ―」 と全く相手にされませんでした。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    貴方は管理職昇進を拒否しました、それを会社側は受理しました、そして配置転換になりました。 此処まで来てしまっているのにあなたは何を言いたいのか、何をしたいのか、どうなんですか。この様な状態になって不満があるのなら、辞めるか法に訴えるか二者選択しかないですよ、この何れも貴方にとってはいいことは無い。会社に残りたければ現状を受け入れるしかないですよ。 こういう事は起こってしまい、自分が結論を出してから、どうしたらいいですかとは、どうしようもないですよ。

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  • まず、会社の規程はかなり不合理な設計になっているとは思いますが、 質問者さんのも過度の思い込みによって質問されています。 「労働基準法では」というフレーズが頻発しますが >労働基準法では、住宅手当、家族手当を含む月給が 労働の対価として支払われる賃金として認められていますので、 ここ以外は労働基準法の範囲外です。(「労働の対価として支払われる賃金」の定義を取り違えている可能性はありますが。) >労働基準法では、使用者が減給を自由にできないことが記されています。 減給を課す場合、 一定の事由(会社規則違反など)のもとで出来るとありますが これは「懲罰で」減給するときの制限で給与の引き下げに関する規定ではありません。 急に給与を引き下げた、もしくは、昇進すると給与が下がる制度を新設したために不利益を受けた、というなら労働契約法で民事上で無効になることはあり得ますが、規程が先にあり、規程に沿った結果として給与が減った、ということで争議にした場合は、その規程の合理性が問題になるか、それ以前に労働契約内容がそうなっているので争うまでもないということになるのか、ここでは分かりません。 報復人事については人事権の濫用かどうかもここではわかりません、ただし、判例を見ると人事権はかなり広く認められているようで、縁もゆかりもない部署に異動程度では人事権の濫用とは認められそうもないです。 本当は昇進を受けた上で、昇進したのに給与が下がるという制度を変えていくように組合や会社に働きかけるのが良かったと思います。 今の立場でそのようなことしたらクレーマーですものね。

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  • 住宅手当や家族手当は支払い義務のあるものではないので 管理職(労働法上でなく、会社の定める管理職であっても)になれば 支払われないと就業規則で定めれているのであれば 労働基準法違反とはならないでしょうね 縁もゆかりもない部署への移動ということだけでは やはり労働基準法違反とはならないですね

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  • 実際に給料が減らされてなければ訴える根拠が ないと思いますよ。 名ばかり管理職で残業代を手にした方は実際に 残業をしたから対価を払ってもらってます。 社内で異動になるなんてことは会社の人事権であって 裁判になじむようなものではありません。 企業にとってやる気のない社員ほど扱いに困るものは ありません。賞罰があるから会社の言うことを きくんです。会社に迷惑な人は合法的に追い出されるでしょう。

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