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給与の未払い分の請求について。 友人が会社からの給与の未払い分を何とかしたいとの相談を今受けたのですが、今パソ…

給与の未払い分の請求について。 友人が会社からの給与の未払い分を何とかしたいとの相談を今受けたのですが、今パソコンが無いため詳しく調べられません。未払い分は2006年10月分なのらしいですが、遡って請求は出来るのでしょうか?またどのような順序を踏めば宜しいのでしょうか? 皆さん、宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    未払い賃金がある場合は、まず未払い賃金(労働債権)の確認を正確にすることです。 これは、今後相談する機関である第3者にもわかるようにすることが大切です。 給与明細がないということなら、業務記録、労働時間管理記録、預金通帳のコピー、等を整理しておきます。 明細がないということは、特に未払い賃金確認書を自身で作成するのがいいです。 どこまで、請求しているのかわかりませんが、今後のためにも電話ではなく、すべて文書(配達記録付内容証明郵便)にて賃金支払の期限付きで、提出するのがいいでしょう。 未払い賃金の割りに費用がかかるのはネックですが。 それでもアクションがないというのなら、 とりあえず休みの日に行って、「労働問題の相談用紙」に必要事項を記載すれば今後スムーズになります。 会社の所在地、代表社名、電話番号、事業の内容、労働者数を記載する必要があるので、会社のパンフレット等を持っていくといいでしょう。 また、不払いの賃金額や不払い賃金の請求の有無、請求方法(面談、口頭、手紙)をかく欄があるので、準備した給与明細等をもっていくとよいと思います。 最終手段としては、 労基法第104条に基づく、労働基準法違反の是正申告(救済要求)をするんです。 申告は「労基法違反申告書」を監督署に提出して行います。 労基法違反の申告をすると、その法違反に対し、是正勧告、救済調停、和解、あっせん等の措置が試みられます。 あとは、調停、支払督促、小額訴訟、訴訟がありますが省略します。

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