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外国人雇用について教えてください。 会社の総務・経理をしている者です。 外国人を雇用する際、大学を卒業した者について…

外国人雇用について教えてください。 会社の総務・経理をしている者です。 外国人を雇用する際、大学を卒業した者については、在留資格が「特定活動」なため、入社後に「就労ビザ」への変更を行っています。ですが、変更した後に、何らかの理由で辞める外国人がおります。 今回は、社員(外国人1年以上勤務中)の知り合いということもあって、今回採用したのですが、奥さんの転勤についていく退職すると申し出がありました。 まだ入社して3ヶ月も経っていません(現在試用期間中) その場合、入国管理局に在留カードの取消はできるのでしょうか? 就労ビザが欲しくて入社してきてる感が否めません。 こちらの採用時に見抜けなかったというのもありますが・・・ 外国人雇用に詳しい方ご教示頂けないでしょうか。 今後の参考にも致しますので、よろしくお願い致します。

補足

奥さんも外国人です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社は、退職等により雇用契約関係が終了した場合には14日以内に入国管理局にその旨を届け出なければなりません。(届け出なかったとしても罰則はありません) 外国人も同様に届け出る義務があります。「3か月も経っていません」とのことですが、入社後3か月以内の退職であれば、在留資格が取り消され、日本国内から退去しなければならなくなります。 もっとも、「奥さんの転勤」とのことですが、奥さんが日本人であれば「日本人の配偶者」として在留・就労は可能です。

  • 外人の不法滞在幇助だけでも許せんが 出稼ぎ貧乏人からぼったくる人間のクズ的所業。 これが行政書士

  • ビザの目的外のことをしてはいけないので 貴社にお勤めの筈の就労ビザは退職したら無効となり 活動に合ったビザを取り直すか帰国するかしなければ 本当はダメでしょう。何かあった時あなたの会社に 迷惑がかかると思いますので会社としては そのビザはキャンセルとした方がいいのではと思います。 私も海外で働いていた時、日本でいう外国人登録証を 退職と同時に取り消されました。 体調が悪かったので保険証だけ帰国日まで使える様にしておいては くれたのですが、登録証には勤め先も載っていますから もう社員でないのに当然です。 入管へ問い合わせてご確認されるのが確実ではないでしょうか。

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