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25歳になる娘が半年前からヤクルトレディをしていて、2か月前、売上金37万円を紛失してしまいました。被害届けは出しました…

25歳になる娘が半年前からヤクルトレディをしていて、2か月前、売上金37万円を紛失してしまいました。被害届けは出しましたが見つかりませんでした。事情があり、今月で辞めることにしたようですが、その37万を返さないと、横領になると、マネージャーさんに言われたそうです。それで、私が少しずつためた貯金が40万ほどあったので娘に貸して、それをヤクルトに払ったようです。 娘は少しずつ私に返すと言ってくれてはいますが、子供二人いて学歴もない娘が働きにでても それほど毎月の生活でいっぱいいっぱいだと思います。 それは仕方ないとして、ヤクルト側に言われた「横領になる」というのはなにか変だと思した。紛失した娘の不注意ではあるのですが、なにか保障とか、なにかないものなのか。。。と思いました。私も娘のなんのために働いてるのか、少し落ち込んでしまいました。 どなたかアドバイスとかお知恵とかあれば、お言葉いただければ幸いです。よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    残念ながら横領になります。なぜなら、紛失した証明が出来ないからです。 警察に届けを出したからといって、不注意で紛失したのか、横領したのかの証拠にはなりません。 つまり横領したのに、わざと紛失したとしている可能性もあります。(別に娘さんの場合には限りません) いずれにしろ現金がなくなり、会社に損害を与えたのは事実です。 会社が損保に加入していたとしても、事故とか破損なら保障の対象でしょうが、現金には適用になりません。 なぜなら、同じく保険会社に証明のしようがないからです。 最終的には裁判になりますが、損害金を支払う判決になるでしょう。 ただしいくら金を紛失したとしても、働いた分の給与はちゃんともらいましょう。労働者の権利です。

    8人が参考になると回答しました

  • あなたはヤクルトレディをヤクルトのパート社員と勘違いしていませんか? ヤクルトレディの仕事は個人事業主です。 ヤクルトから給料を貰っているわけではありません。例えば仕入れた商品を客に100円で売って会社に75円を納める。残った25円が取り分というわけです。 今回の場合は客から貰ったお金を紛失したわけですから、会社に納めなければ当然横領になります。

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    4人が参考になると回答しました

  • 横領になるかといわれたら、そうじゃないけど、貴方の考えていることは悪あがき。 こっそり着服したとして、横領 盗んだとして、窃盗 会社への損害分として、損害賠償 名前が違うだけで賠償することに変わりない。

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    3人が参考になると回答しました

  • 確実に誰かに盗まれた証拠があり警察も動いてる状態でないと責任をとるのは当たり前かと。みんなが紛失したと言い保証してたらヤクルトはすでに倒産してますよ。

    4人が参考になると回答しました

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