解決済み
労働基準法の立法主旨は分かりませんが、 なぜ日本では、 1日の労働時間は8時間を基本としてるのですか? 時間外賃金との関係でしょうか?それとも単なる就業規則で、 6時間が基本の労働時間の会社とか存在するのでしょうか?
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ILOと言って、《InternationalLaborOrganization》国際労働機関。 1919年にベルサイユ条約に基づいて、国際連盟の一機構として設立。 第二次大戦後は国際連合の専門機関。 これによる労働時間です。国際規格です。 この8時間を日本国は、労基法で制定しましたが、これより短い時間の就業も、長い時間の就業も、別途規定で認められています。 6時間は一杯あります.バイトやパートなどがいます。 正規職員では、6時間では仕事が中途半端ですから、流石にありませんが、7時間台は、案外あります。
労基法は昭和22年に占領軍GHQの指示により制定されました。その時には国際機関であるILOが既にあり、労基法の基本原型はその規定に基づいた内容となっています。 一日の所定労働時間が8時間未満があるかとのことです。どのくらいの時間や所定労働時間で設定してあるのかわかりませんが、私が社会人になった時の所定労働時間は7時間で、それを超えた場合割増になる時間外労働でした。まぁ変形労働だったので隔週2日制のためなんですがね。総合商社では7時間とかあるようです。
日本の労働基準法は、労働時間を上限1日8時間(週40時間)として、それ以上を超えた労働には残業手当を支給することが義務付けられています。 この法律は、あくまでも時間が成果に比例する業態(工場労働や工事現場、バイト、サービス業)に対して成り立つ考え方ですが、裁量労働で行うほうが効率的な業態(事務や専門分野、芸術などの個別分野)にも適用されているので問題になっています。 そもそも、この法律は戦後の高度成長期の主要雇用母体だったインフラ事業の工事現場や工場現場などで発生した多くの不法・強制労働に歯止めをかけるのが目的であり、その後の経済発展に伴う働き方の変化に適用していません。時間外賃金とは、この8時間という枠を超えた場合に発生するコストであり、あくまでも8時間という枠があるから生まれた概念です。 便宜上、会社が6時間労働を就業規則に織り込むことはありません。何故ならば、その会社は2時間の手当なし残業を強いることを明言することになるからです。時間外手当はあくまでも8時間+αなので。。。一方、月の労働時間を起点して、その月の労働時間を従業員の裁量で決められる裁量労働は可能です。いわゆるフレックスと呼ばれる働き方です。 上記であげている時間が成果に比例する仕事については引き続き労働基準法の定める8時間労働を遵守しそれ以上の労働には時間外手当が加算されるべきだと思います。一方で、時間よりも個々の能力や仕事の質によって成果が異なる仕事については、8時間労働という枠を撤廃して裁量労働にして、成果や仕事に対して賃金が払われるべきです。
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