解決済み
私(男性)は私立学校で非常勤講師ををしていましたが、過去に以下のような理不尽な解雇を告げられたことがあります。いずれも実話です。 1.2004年度の勤務校。共学のA高校で非常勤講師をしていた時の話です。 A高校では校長室の門戸を開放しており、生徒が校長と話ができるようになっている。私のことが大嫌いな高校2年の女子生徒Cが、「B先生(=私)に講師室でスカートの中を盗撮された」とでたらめを校長に言った。この段階で私は次年度の契約更新が確定していたが、女子生徒Cの虚偽の報告を受け、私に事情聴取を一切せず、次年度の契約更新をしない旨を3学期の答案返却日である3月7日に告げた。 2.2005年度の勤務校である、超有名進学校Eで非常勤講師をしていた6月のある日。たまたまあるクラスで授業崩壊が起きた。(普段は授業崩壊を起こすようなことはない。たまたま漢字の書き間違いをしただけで、そこを生徒がボロクソにバカにしたことに起因する)しかし、その様子を校内巡視をしていた校長に見られ、「授業崩壊を起こすような先生はいらない」と来年3月までの契約の予定を8月までとし、2学期以降は来なくてもいいと言われ解雇された。 3.2010年度の勤務校である某有名大学の付属高校で非常勤講師をしていたときのこと。2011年の1月、教科主任の先生からメールで「次年度の契約は、持ち時間は少なくなる可能性がある」という趣旨のメールをもらう。そのメール内には「次年度の契約更新はしない」という文言は一切なかったとする。 それを受け、生活のことを考え、兼任を視野に入れるため、いくつかの私立の非常勤の採用試験を受けるも、「兼任の場合の出講曜日など」の問題があり面接でその点を回答できず、不採用になる。そこで、労働基準法20条?に記載のある「契約更新をしない場合は30日までに通知せねばならない」というのがあったので、契約更新が確定したと判断し、3月(15日頃)に入り改めて教科主任に問い合わせたら、3月20日過ぎに「契約更新はない」という旨のメールをもらった。(2010年度にこの学校に赴任しています) これらの解雇について、それぞれ違法性とかってあるんでしょうか どの法律の何条に違反しているか、など具体的に回答をお願いします。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14146226549 でbnfsp020_factor_blowが回答になっていない回答をしたので5回目くらいの質問提示です。
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では、一つずつ分析してみましょう。 1.2004年度の勤務校。 共学のA高校で非常勤講師をしていた時の話です。 A高校では校長室の門戸を開放しており、生徒が校長と話ができるようになっている。私のことが大嫌いな高校2年の女子生徒Cが、「B先生(=私)に講師室でスカートの中を盗撮された」とでたらめを校長に言った。 この女子生徒がそのようなでたらめを校長に言ったという事実についてあなたは証拠など押さえているのですか。あるいは証拠とまでは言わないにしても事実関係が把握できているのですか。 この段階で私は次年度の契約更新が確定していたが、 既に再契約、更新が決まっていたと解釈していいのでしょうか。 女子生徒Cの虚偽の報告を受け、私に事情聴取を一切せず、次年度の契約更新をしない旨を3学期の答案返却日である3月7日に告げた。 私の考えでは、これは問題ですね。 学校側は民事的には契約違反ということになります。 具体的には労働契約法第19条により解雇扱いと考えられます。 しかし解雇理由がどうなのかということですが、確かに「B先生(=私)に講師室でスカートの中を盗撮された」というのが事実であれば、解雇理由は正当といえますが、これが虚偽であるとすると解雇理由は正当性を欠くことになります。 ですが学校側はこの件について明言せずにあなたを解雇したという扱いになっているのだと思います。今からどうこうはできないことは承知の上で、その時点に遡って対処するとしたら、契約更新しない理由は女子生徒の虚偽の報告にあるとあなたが追及できれば、解雇撤回の可能性はあったと言えます。 2.2005年度の勤務校である、超有名進学校Eで非常勤講師をしていた6月のある日。たまたまあるクラスで授業崩壊が起きた。(普段は授業崩壊を起こすようなことはない。たまたま漢字の書き間違いをしただけで、そこを生徒がボロクソにバカにしたことに起因する)しかし、その様子を校内巡視をしていた校長に見られ、「授業崩壊を起こすような先生はいらない」と来年3月までの契約の予定を8月までとし、2学期以降は来なくてもいいと言われ解雇された。 これも問題です。 確かにあなたに非がないとは言えませんが、一方的に契約期間を短縮することは許されません。 ですから労働契約法第9条に抵触すると考えられ、また同17条にも抵触します。 年度末で更新しないと言われたら仕方なかったかもしれませんが。 3.2010年度の勤務校である某有名大学の付属高校で非常勤講師をしていたときのこと。2011年の1月、教科主任の先生からメールで「次年度の契約は、持ち時間は少なくなる可能性がある」という趣旨のメールをもらう。そのメール内には「次年度の契約更新はしない」という文言は一切なかったとする。 契約変更を示唆されていますが、更新に関しては何もなかったということですか。 それを受け、生活のことを考え、兼任を視野に入れるため、いくつかの私立の非常勤の採用試験を受けるも、「兼任の場合の出講曜日など」の問題があり面接でその点を回答できず、不採用になる。 これは良い悪いは別としてあなたの対応にも問題がありましたね。 既に見切りをつけられたということで今勤めている方は無視した方がよかったということになります。もちろん法的な問題ではないです。 そこで、労働基準法20条?に記載のある「契約更新をしない場合は30日までに通知せねばならない」というのがあったので、契約更新が確定したと判断し、3月(15日頃)に入り改めて教科主任に問い合わせたら、3月20日過ぎに「契約更新はない」という旨のメールをもらった。(2010年度にこの学校に赴任しています) 1年間の契約だったわけですから、更新も初めての時期だと思いますので、1か月前に通告が必要というケースには当たりません。 学校側の対応はやや非常識だとは言えますが、法的には違法とまでは言えません。 とすれば1と2は学校側に法的に問題があり、3は法的には問題はないということになります。
教員の労働組合は凄く強いはず。 なぜ全ての学校で入らなかったのですか? こんなの蹴散らして辞めさせられないはずですが? なぜ?
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