解決済み
ボーナス、期末手当について ある市役所で1年ほど臨時職員をし、私的理由で今年の5月末に退職しました 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する臨時職員に支給する。これらの基準日以前1箇月以内に退職した臨時職員についても同様とする。 このように規則には記されているのですが 6月の期末手当は支給されるのでしょうか。 乱文ですみませんがよろしくお願いいたします。
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6月1日に在職すると記載されているのですから5月末に退職=在職していないという事で支給されないと思いますよ。
経理の方へ質問してみてはどうでしょうか
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