専門家が回答
解決済み
定年後の継続雇用を希望した場合の労働量についてお尋ねします。 給与が今までの60%で後は年金給付金で貰うこととなります。その場合、労働量は現職員の60%の量を申し立てても良いのでしょうか?職場からはだいたい85%~90%近くを求められているような気がします。
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弊社の場合は100%です。 60歳を過ぎたからと特別扱いをする位なら辞めていただいた方が周りとの協調があります。 ただ困ったことに、60歳にならない前からダラダラ仕事をしている人間もいるので、現実問題手を抜いて誰がその定年者を指導するかですね。 年金を貰うと仰っているということは既に61歳オーバーなんでしょうか? 現給与と年金だけでは苦しいのはお察しできますが、その為に皆さん若いうちから貯蓄に励んでおられます。 貯金カテを見れば一目瞭然。 20代30代の人が老後の為にいくら貯めたらいいだろうかと質問が毎日あがるくらいですから、今更ジタバタしても遅いと思います。
専門的な観点から参考までに。 賃金が60% = 労働の量も60% では有りません。 定年以外での場合であれば成り立つ可能性がある式ですが、定年再雇用時には成り立たない可能性が高いんです。 実際の裁判の判決でこんなものがあります。 ・60才定年再雇用時に、仕事は量や時間は変わらないのに、給与を60%くらいまで落とされた方が、この賃金の変更は不当、違法で有り無効であると裁判を起こしました。 それに対する裁判所の判断は、 「定年退職後再雇用される場合、賃金が減額されることは、現在の社会一般で通常行われていることで有り、それは不当とは言い難い」(だいぶ省略してあります)といったものでした。 つまり、例え仕事量が変わらなくても、定年後再雇用時には給与が減額になるのが当たり前である・・・と、裁判所が認めてしまったんです。 そうなると、後は会社にその旨を申し立てて、会社が納得してくれるかどうか・・・交渉次第となります。
給料減るなら仕事も減らすからなんて理屈通りませんよ。
今何歳か知りませんが、もし61歳だとしたら、65歳までにどんどん下がって行きます。仕事は貴方のような考え方だと、給料30%なんて提示されますよ、専門家の先生もお応えしていますが、これは違法ではありません。逆に会社が何故85~90%を求めるのか首をかしげたくなります、100%でなければ、社全体の士気に影響しますよ。
会社と直接もしくは労働組合を通じて、交渉の余地はあると思います。 その際に、以下の2点を考慮すべきでしょう。 ①量だけではなく質も重要。軽易な仕事に転換したのであれば、量が減らなくても給料が減ることに合理性がある。 ②正社員の場合には年功的な賃金制度が採られていることが多い。定年直前の賃金は生産性を上回って決まっている可能性があり、再雇用になれば賃金水準をいったんご破算で考えることにも合理性がある。 したがって、責任・職種などが定年後も定年前と全く変わらず、しかも定年前の賃金の決め方が、売り上げの一定割合で決まるなど年功的要素の全くないものであるとすれば、あなたのおっしゃるように60%の量を申し立てるのが合理的だと考えられます。
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