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アルバイトのダブルワークについて 現在アルバイト(建築系)で雇っている者が他のアルバイトも兼業している際、 現在の仕…

アルバイトのダブルワークについて 現在アルバイト(建築系)で雇っている者が他のアルバイトも兼業している際、 現在の仕事上での怪我であれば労災として対応になると思うのですが仮に、他の仕事上での可能性が有り、現在の仕事上で悪化した場合などは どの様な対応になるのでしょうか? また、それを未然に防ぐ方法(誓約書等)はどこまで提示できるものなのでしょうか? 書き方等もあれば助かります。 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災とは「業務起因による・業務遂行中に発生した事故」をいいます。 「業務遂行中」から見れば「ほかの仕事上での可能性」は考えられませんね。 ですので、事故が発生した事業場で労災申請することになります。 また、医師が労務不能と診断すれば休業させなければなりません。 当該者は、一方で休業して休業補償給付金をもらいながら、ダブルワークのほうで働いて賃金をもらうことは休業補償給付金の不正受給になりますから、ダブルワークのほうも休業しなければなりません。 誓約書には法的拘束力は何もありませんから、あまり意味がないと思いますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • ダブルワークを認めているのですね 他の勤務で負った負傷をこちらで悪くなったからといって労災の適用はできません 誓約書は難しい言葉でなく、平易な言葉で書けばいいですが一度労基で相談してつくられた方がいいですよ

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