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労働時間と休憩時間についても質問です。例えば 9:00〜18:00で働いており そのうち、10:00〜11:00休憩…

労働時間と休憩時間についても質問です。例えば 9:00〜18:00で働いており そのうち、10:00〜11:00休憩の 残りの労働時間が7時間 の場合、労働基準法には、違反はしないのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    他の方々の回答をまとめたいと思います。 先ず、労働基準法に書かれている休憩の要件は。 ① 時間の長さ (1日6時間を超える実労働時間の場合には45分間以上、1日8時間を超える実労働時間の場合には、60分以上) ② 労働時間の途中 つまり、拘束時間内で有り、一旦労働した後に与えなければならず、さらに休憩後も労働がある事が前提になると言うことです。 これは、労働時間の最初や最後に休憩時間として取っても実質的な休憩時間とは言えないために設けられたと思っています。 ③ その他 自由利用や一斉付与等々有ります。 上記の事から、休憩を与える時間を限定しているわけでは無いので、極端な話、9時30分から1時間休憩とか、10時から30分と、3時から30分の合計1時間でも法律上はクリアしていることになるんですよ。

  • そうですね、その状態では違法ではありません。休憩時間もクリアしてますし、労働の途中で与える、ということもクリアしています。これが9時から1時間とか、17時から1時間だったらアウトです。途中ではありませんから。

  • 別にどこであたえようが違法じゃない。

  • 違反しません。 休憩時間は、6時間を超えて8時間までが45分. 8時間を超えると1時間になります。

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