まず労働基準法は労働者のための法律です。 しかし適用範囲というのがあります。 適用除外とされるものとは、 ①船員法1条1項に規定する船員 ②同居の親族のみを使用する事業 ③家事使用人 上記3つには、労基法が適用されないこととなっています。 船員については、その労働の特殊性から船員法において各種規定がなさ れています。 同居の親族には、住まいや生計を同じくしている、民法でいう「親族」 が当てはまります。たとえば個人商店のように、形式上労働者として働 いている場合でも、一般には事業主と同じ利益や地位にあると考えられ る人です。ただし、ほかの労働者と同様な働き方をしており、同様な賃 金が支払われ、労働時間の管理などが行われている場合には、労基法上 の労働者となります。 家事使用人とは、家事一般に使用される労働者をいいます。家政婦(夫) などが当てはまりますが、家政婦紹介所などに雇われてその指揮命令の 下に家事を行うものは、「家事使用人」ではなく「労働者」となります。 それでは本題の会社の中の役職はどうなのでしょうか? 社長、及び役員と言われる取締役は全て労働基準法の適用除外になります。 従業員が会社とは雇用契約を締結するのに対して、役員は会社とは委任・ 準委任契約としての性質を持つ任用契約を締結しています。 労働基準法第9条の「使用される」とは、会社や上司の指揮監督の下での 労働のことをいうのに対して、以下に挙げるように、役員の業務は、いず れも上司の指揮監督の下の労働にはあたらないためであります。 取締役は、業務を執行する(会社法第348条、第363条) 取締役会設置会社の取締役は、取締役会の構成員として取締役の職務の執 行を監督する(会社法第362条) 監査役は、取締役の職務の執行を監査する(会社法第381条) そのため、役員は、労災保険の適用を受けず、雇用保険の被保険者ともな らないということです。 質問者様、長くなりましたが参考になれば嬉しく思います。
なるほど:1
大手企業なら社員と取締役との業務内容が明確に区別されていますから、取締役は経営者側として労基法対象とはなりません。しかし中小企業の中には、取締役と称しても出勤時間や日数を指示されている取締役もいます。こういった場合、実態に即して適用される場合もあります。
なるほど:2
労働基準法は、労働契約の内容といえる労働条件の最低基準を定めた法律です。 労働契約の当事者は、使用者(社長などの雇い主)と労働者です。 労働基準法は、使用者と比較して経済的弱者である労働者を保護する目的で制定した法律です。 労働基準法第九条では、この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。と規定しています。 判例で確認すると、例えば、ある判例においては、営業所長と常務取締役を兼任する者につき、営業所長としての労働契約が主要な部分であり、常務取締役としての委任契約が付随的なものとされた場合、労働者に当たる。 副社長の肩書で採用された者もその使用関係の実態から本条の労働者と認められる。などの判例があります。 判例上では、取締役(役職)などの肩書で判断するのみではなく「就業実態」で労働者に当たるか否か判断しなければならないようです。
取締役は役員ですから関係ありません。経営陣と雇用者との問題の法律と思って下さい。単なる部長なら雇用者ですが、取締役兼部長なら経営陣になります。
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