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ほんと素朴な疑問です。退職届を提出後に懲戒解雇できますか?

ほんと素朴な疑問です。退職届を提出後に懲戒解雇できますか?気になったので質問させて頂いております。 夏を目処に転職予定なのですが、退職届を出してから嫌がらせで懲戒解雇または処分を受ける事がないか心配になりました。 自分の状況ですが ・勤務態度には問題無い。少なくても敬語は使うし身嗜み、挨拶なども問題ないはず。 ・会社に損害は与えてない。多少のミスはしますが、恐らく常人の範囲内だと思われる。 ・無断欠勤、遅刻などはない。通院の為ために3ヶ月に1回くらいは早退しますが、有給を半日使うため事実上は早退もなし。 などで至って普通だと思います。 何故このような心配をしているかというと今年度自分を中心とした社内システムの大幅バージョンアップを計画しております。既に年間スケジュールが組まれており(今日知りました・・・)、ぶっちゃけて言うと自分中心というか自分一人で全てやらなければならないため、退職=プロジェクトがお釈迦、という訳です。 次の仕事が決まらないウチは当然辞めるなんて言えるわけ無いので、直前まで悟られないようにします。 引き継ぎ用としてドキュメント類は整備してあるのですが、いきなり一ヶ月後に辞めるとなると恐らく会社の上役なんかはきっと激怒でしょう(笑) そこで心配なのは ・報復として懲戒解雇または処分を受けないか ->懲戒解雇となると雇用保険(であってますか?)の履歴から次の会社に懲戒解雇されたと通知されると、最悪そっちも内定取消になりそうで怖い。 ・損害賠償請求されないか ->代替要員が居ないのは会社のせいであって自分のせいではないと思いますが、プロジェクトを一つお釈迦にした、という因縁をつけられるのは困る。払う金もないし裁判するのも面倒。 この二点です。 就業規則で定められている1ヶ月(民法の2週間を余裕で上回る)前に届けるわけですから、対応としては何の落ち度も無いハズなのですが、ちょっと心配になったのでお詳しい方教えて下さい。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    >・報復として懲戒解雇または処分を受けないか 可能性はありますが、それは不当です。 プロジェクトの要員にあなた一人だけを充てたのは会社の都合(事情)であり、あなたには何の責任もないのですから、あなたの退職によりそのプロジェクトが潰れたとしても、それは会社の責任であり、その責任は会社が負うべきものです。辞めた人に転嫁することに合理性は一切ありません。「代替要員が居ないのは会社のせいであって自分のせいではない」というのは、まったくその通りです。 ->懲戒解雇となると雇用保険(であってますか?)の履歴から次の会社に懲戒解雇されたと通知されると、最悪そっちも内定取消になりそうで怖い。 もし、今の会社が離職票の離職理由を懲戒解雇とした場合(それが不当であることはさておき)、その事実はあなただけが知りうることであり、第三者(転職先)に知るすべはありません。離職票は基本手当などの請求時にハローワークに提出するものであって、再就職先に提出するものではないからです。 また、ご自身が再就職にあたり履歴書に自己都合退職と書いたとしても、虚偽記載にはあたりません。「事実」を偽ったのではないからです。 離職したということは客観的事実です。それが自己都合であるというのはあなたから見た事実であり、激怒した会社側が懲戒解雇扱いにした場合、それは会社側から見た事実です。どちらが客観的事実であるかを判定するのは司法の場(裁判)でしかありません。そして、司法の判断が存在しない限り(裁判で決着しない限り)、あなたにすれば自己都合退職にウソはないことになります。 なお、会社が離職票の離職理由を懲戒解雇(重責解雇)として交付した場合であっても、基本手当を受けるつもりがないのならそのまま放置しておけばいいですし、受けるつもりがあるならハローワークで求職の申し込みをする際に、事情を説明して自己都合であることを申し立てればいいです。ハローワークは会社に照会し、両者の話から総合的かつ客観的に離職票の離職理由を決定します。 万が一会社の言い分が通って重責解雇として扱われたとしても、それは基本手当を受ける上でのみ作用するに過ぎません。(処分に不服がある場合は、都道府県に置かれている雇用保険審査官に対して審査請求することもできます) つまり、その場合でも公的事実としての懲戒解雇が確定したことにはならないので、虚偽記載にはあたらないということです。 >・損害賠償請求されないか されるかもしれません。 しかし、請求されたとしても応じなければいいだけのことです。会社は、あなたから強制的に賠償金を取り立てることはできません。 唯一の方法は、会社が民事裁判を起こすことですが、上記の理由により、あなたに合理的かつ客観的な落ち度は皆無なのですから、会社が裁判に勝つことは現実にできません。また、わざわざ手間と時間をかけてそんな勝ち目のない裁判を起こすはずがありません。 万が一訴えられたとしても心配いりません。 民事裁判は、訴えた側に立証責任があります。つまり、会社側には(あなたの退職によって)「損害を蒙ったこと」を立証する義務(証拠を揃えて提示する義務)がありますが、あなたには「損害を与えていないこと」を立証する義務はないのです。よって、素人でも楽に裁判に勝てます。 そもそも、こんな会社に勝ち目のない裁判を引き受ける奇特な弁護士などいません。裁判マニアなら話は別ですが、弁護士に諭されて思い留まるのが普通の人の反応です。 なお、弁護士を通じて請求すると脅してくることも考えられますが、弁護士に強制執行権はないので、同じことです。怯える必要はどこにもなく、「はあ、そうですか」と聞き流しておけばいいです。 ところで、退職後であっても懲戒できるという旨の回答がありますが、これは誤りです。 従業員に対する制裁などの処分は、就業規則に基づき行われます。そして、就業規則の効力が及ぶのは従業員に対してです。辞めた人は従業員ではないので、就業規則の効力は及ばず、懲戒することもできません。当たり前の理屈です。 会社のお金をネコババして辞めた場合は、横領罪などの犯罪を構成するほか、民事上の損害を与えたことに対する賠償請求を受けうることにはなるでしょう。しかし、そのことと制裁とは何の関係もありません。まったく別の話です。 交通違反に対する反則金と違反点数とは別の話であることと同じです。

    2人が参考になると回答しました

  • 出来る。 国会議員の世界でも、政党を脱退した者に後追いで除名処分が出せるのとおなじ事だ。

  • 貴方が問題を起こしたとされる正当な瑕疵が無い限り退職(自己都合)が有効です。

  • まず、懲戒解雇は、会社関連において、相当な法的、私的な悪徳行為や損害を与えるなど懲戒に相当する行為が、あった際に会社が懲罰として行う処分です。 お尋ねの退職届を提出したあとに、懲戒解雇が出来るかどうかですが、ポイントは、その退職届を受理するかどうかに係わってきます。 例えば、懲戒解雇の疑いのある者が、退職届を提出しても通常であれば受理しません。保留するこを伝えます。 従って、退職届を受理し、会社の身分(会社員としての資格)を失ってしまえば、懲戒解雇(免職)させることは出来ません。懲戒解雇は、あくまでも会社内での処分ということになります。 今回、貴方の行為が、懲戒処分にあたるかどうかは、ここで判別することはできません。 また、退職後、会社に対し、損害などの行為が、商法、刑法に抵触する場合は、当然ですが、会社や個人から訴えられることは十分考えられます。

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