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休憩時間の分割および就業時間内の喫煙休息について 就業時間9:00~18:00(内休憩70分) 私は愛煙家で午後…

休憩時間の分割および就業時間内の喫煙休息について 就業時間9:00~18:00(内休憩70分) 私は愛煙家で午後3時ごろに一服(10分ほど)していましたが、会社から禁煙を言い渡されました。発端は周りからの告発です。「あの人だけ3時から10分タバコと称して休憩はずるい」との内容です。それについては納得しましたので、案として昼休憩を10分減らして3時から10分休憩をくださいと相談しましたが、認められませんでした。 また、残業時もタバコが吸いたくなった場合、一回吸いにいったら残業から10分減らして申告する旨を伝えましたが、それも認められませんでした。理由は一人だけ勝手は許されないとのことです。また、上役からタバコを辞めろと強く言われました。 会社で決まったことだ!と言われてその場では頷くしかできませんでしたが、色々と納得がいきません。私の案は一般的および労働基準法?として認められない要望なのでしょうか? また、上からの禁煙命令もパワハラに該当すると思いますが、どうなのでしょう? ちなみに会社でタバコを吸うのは私だけです。 似たような問題を経験された方、および労働基準に詳しい方のお知恵をお貸しください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    回答は、貴殿に不満を募らせる内容ばかりになります。 喫煙は、貴殿の権限で、会社から強要されても拒絶できますが、 就業時間中の喫煙を禁ずる命令には、従うより仕方ないです。 また、休憩時間を別個にする貴殿の願望が却下は、当然です。 休憩について ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 と、ありますから、休憩時間中の行動に制約はほぼありませんが、休憩時間を分断は出来ません。会社内就業時間中は、会社に束縛されています。トイレは仕方ないが、喫煙を禁止されてるのは、就業時間中だけですから、パワハラであると認めさせるのは、難しいですね。

  • 分割することはかまいませんが、休憩時間は原則として全員一斉に与えなければなりません。したがって、15時からの10分間の休憩をあなたにだけというわけにはいきません。 また、残業中も含めて勤務時間中は職務専念義務がありますので、途中で抜け出して煙草を吸いに行くということは、会社の許可がない限りできません。会社が認めないと言っている以上、休憩時間に吸いダメをしておくしかありません。 なお、あなたが20歳を超えているのであれば、会社があなたにタバコをやめろと強制することはできません。勤務時間外(休憩時間を含む)に、会社の敷地外で吸うことについてまで会社からとやかく言われることではありません。

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  • 仕事中にたばこを吸うことがおかしいのでは?? 私も愛煙家ですが、業務中に特別休憩などというは部下にも持たせませんし、私もやりません。 異例はどの会社でもないと感じます。

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